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配偶者特別控除38万→33万の差額5万円はどのように影響するのですか?

k-chanの回答

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.2

おそらく、ご主人のお勤め先では「年末調整」が済んでいると思います、 提出書類は2枚あり、そのうちの1枚が「配偶者特別控除申請」になっているのですが、 裏に「配偶者の所得」を自己申告(記入)する部分があります。 会社にもよりますが、書類の提出期限がわりと早いので(11月末とか…)、 配偶者の年収が確定する前に「これぐらいだろう」で書いてしまうことが多いようです、 nandemomanaboさんは、実際にどのくらいの金額を入れたのでしょう? 70万超の金額(配偶者特別控除33万円)が入っていればもちろん何の問題もないのですが、 おそらく70万円未満(配偶者特別控除38万円)の金額を書いてしまったのですね…? この場合、残念ですが(?)、もちろん「追徴課税」になってしまいますね…、 基本的には、再度「税務署」へ出向き(医療控除が終わったばかりなのに)手続きが必要です。 ご主人とnandemomanaboさん、それぞれの「源泉徴収票」が必要ですが、 医療費控除の際、税務署に提出してしまいましたね、 この場合は「確定申告書」の控えでも、もちろん大丈夫です。 追徴される税額はご主人の年収にもよって変わってきますが、税率10%でしたら¥5000の追徴で済みますね、 できれば、確定申告の期間中(3月15日まで)に終わらせてしまったほうがいいのですが、 この期間を過ぎてしまっても大丈夫です、 もし、仮にこちらから申告しなかった場合(けっこう忘れてしない人も多いみたいです)、 税務署のほうから「追徴課税のお知らせ」が郵送されて来ますので、それから行っても遅くはありません。 また、この「追徴分」が、(年末調整後に)ご主人の給与から天引きされることはありません。

noname#2906
質問者

お礼

ありがとうございます。 「配偶者特別控除申請」も、ちゃんと72万円(配偶者特別控除33万円)で記入しています。 配偶者特別控除が昨年より5万円少なくなったことによって、 今年は税金が(夫の給与の天引きなどによって)、5万円余分に引かれるのではないかと、無知ながら心配しています。 配偶者特別控除が昨年より5万円少なくなったことによって、どう影響するのでしょうか? 控除が5万円少ない分、引かれる税金の金額が増えるのでしょうか?

noname#2906
質問者

補足

説明不足ですみません。 税務署へ医療費控除を申告した際、夫の源泉徴収票と一緒に、 私の72万円の源泉徴収票も、きちんと提出していますので、追徴課税の心配はいらないのです。 今回申告した平成13年分の私の収入は72万円で、配偶者特別控除が33万円になったので、 昨年までの配偶者特別控除の38万円と比較して、控除が5万円少なくなった為、 控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?ということが気になったのです。 その5万円というのは、今後どういう形で夫の給与に反映されてくるのだろうと思ったのです。 例えば、夫の給与から天引きされる所得税(?)が、5万円余分に税金として引かれるのか?などを心配をしています。 分かりにくくてすみません。宜しくお願い致します。

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