• ベストアンサー

警察の態度って・・・・

legalmindcorpの回答

回答No.5

 ちなみに、そのときには相手のふところや生活環境も考慮のうえ、示談金50で済ませました。  「被害届」と「告訴状」とでは、字が違います。冗談のように聞こえますが半分は真面目で、「文言」が違うものということで、行政手続においてこれは重要な考え方たと思います。  この先はあまり自信がなく申し訳ないのですが、「被害届」は行政機関としての警察への一方的な「届出」で、この扱いは行政の裁量の範疇、「告訴状」となれば正規な刑事訴訟手続の訴えであり、従って警察は要件が調っている限りこれを受理して然るべき措置を講じなければならないものと理解しています。  反面、「誣告」の罪というのがあるように、犯人でないものを(や証拠に乏しいもの)をやたらに告訴すると罰せられますよね。

flavono
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おかげで、勇気がわいてきました。 頑張ってみます。 本当にありがとうございました。

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