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株式会社への商号変更

似たような質問ですみません 新会社法を機会に有限会社から株式会社へ組織変更しようと考えています ”商号変更だけでお手軽”と聞きますが本当に”お手軽”なのでしょうか?商号変更の定款変更決議後、解散、株式会社の設立登記と言う一連の作業範囲で下記は可能ですか? 質問1 ○○有限会社→株式会社△△△ は可能ですか? 質問2 役員、代表取締役の変更は可能ですか? 質問3 資本金の変更は可能ですか 資本金は旧代表へ戻し、新代表が新たに出資する形を取りたい 以上教えて下さい PS.有限会社を解散して、全く新たな株式会社を設立した方がお得ですかね?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

>質問1 ○○有限会社→株式会社△△△ は可能ですか? これは出来ます。 >質問2 役員、代表取締役の変更は可能ですか? こちらも、すべての役員が、任期満了になるのではないでしょうか。 有限会社は、任期がありませんが、株式会社にすると通常2年最大10年の任期になります。そこで、役員の変更登記も必要になります。 >質問3 資本金の変更は可能ですか >資本金は旧代表へ戻し、新代表が新たに出資する形を取りたい この場合、金額を変更するのでなければ、株式の売買によって資本関係は清算します。 別の代表者が、出資を含めて予定しているならば、新規に会社を設立した方が簡単に安くできると思います。司法書士に依頼する場合は、相談して下さい。直接の登録免許税の他に報酬の問題もあると思います。 (参考) 有限会社の対応と手続きがスッキリわかる本 http://www.njg.co.jp/kensaku.php?keywords=%CD%AD%B8%C2%B2%F1%BC%D2&mokuji=

reitech
質問者

お礼

大変参考になりました 早速検討してみます また宜しくお願い致します

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。

参考URL:
http://www6.plala.or.jp/minami77/page005.html

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