• ベストアンサー

特許出願中ですが外国特許出願を無料か安価に翻訳してもらうには

現在特許庁に特許出願中で発案した装置の試作を終了し生産モデル製作の段階です。記者発表し商品をマーケットに出す前段階まで漸く漕ぎ着けました。 アメリカや諸外国に対する国際条約の洗願権は 確保されていると言いますが 出願をしておく方が有利かと考えます。 特に日本は 一般に保守的かつ革新技術を尊重しない強い傾向の社会で、深刻な不景気など 外国に活路を求めた方が安全・効率的なので、外国出願を考えています。 しかし各国に対する出願の翻訳料は 私のような資本力の無い弱小ベンチャーには 大変高価で困っています。 出来るだけ自分でやれる事はやって経費を軽減したいのです。 出来るだけ安価に翻訳と出願をやる方法ご存じの方、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#1651
noname#1651
回答No.1

パリ条約に基づく優先権主張が可能な期間は、第一国の出願日(この場合、日本特許庁への出願日)から1年です。 もう、記者発表まで行われているようですが、この期限は大丈夫でしょうか? もし、過ぎているならば、欧州での特許の取得はできません。 米国ならば、発表から1年以内ならば特許の取得はできますが、出願日の遡及はありません。 それから、米国特許庁は外国の出願人が直接特許庁に手続を行うことを認めていますが、欧州特許庁(EPO)は、現地の資格のある代理人(EPC弁理士)を通さなければ手続ができません。従って、欧州に関しては、ある程度費用が嵩むことはやむを得ないと思います。また、欧州の場合、特許庁へ支払う各種のOfficial Feeも比較的高額です。 過酷な言い方かもしれませんが、その費用が回収できないような発明は、特許を取得するほどの価値がないということになります。

aamegane
質問者

お礼

有難う御座います。 記者発表はマダやっておりません。来年の二~三月頃やる予定でした、しかし少し遅らせます。 出願日からマダ1年は経っておりません 外国出願やるようにします。 米国は個人の出願料が法人に比べ非常に安く容易に出願が出来、結果として大きな国益に繋がっていると聞きます。 より確実な権益保護の為弁理士を介して出願しましたが、モノによるらしいのですが私は一考案4~50万程掛かりました。 パソコン出願ソフトを特許庁から頂きましたが コレでも一考案10万円程掛かります。 幾ら良いアイデアが有ってもコレだけ費用がかかり、出願から一年も審査に時間が掛かります。今後の方法として日本での出願は後回しにしてでも 一旦英語で米国に出願しながら出願する方が良いように感じています。 費用も比較的安く、翻訳にしても英語は国際語で他国での翻訳が 完全にサポートされており時間の節約と権益の保護が可能な点からソウ思うのですが・・・・どうでしょう? 日本でやるメリットあるでしょうか? 米国出願した事ありますが6ヶ月で特許が降りてきました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 野村総合研究所が特許情報サービスを提供しています。インターネット上で米国・欧州の特許包袋情報(拒絶理由書、補正書、特許成立後の特許料支払状況等の情報)が閲覧できます。権利者が海外の特許庁と過去にどのようなやり取りをしたかといった記録や権利消長にかかわる特許料の支払状況など、極めて有益な情報と言えるのではないでしょうか。有料で登録が必要ですが無料のデモ版もありますのでご参照をお勧めします。  NRI特許情報サービス「サイバーパテントデスク」  http://www.patent.ne.jp/  以上、お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://www.patent.ne.jp/
aamegane
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。 デモ板を参照させていただきます。

関連するQ&A

  • 特許出願について

    特許出願を考えております。 出願国は日本と他国(韓国など)へ出願予定です。 特許事務所の方に依頼して出願しようと思うのですが、何カ国も出願するとかなりの費用がかかってしまいます。 例えば、日本への出願を特許事務所に依頼して、作成していただいた願書を自社で翻訳して、日本の公報の開示前に自社から他国への出願してもよいのでしょうか? 願書を作っていただいた特許事務所を利用するような感じがして罪悪感があるのですが、法的に考えても違法になるのでしょうか? 翻訳は可能ですが、明細書の作成が障害になっておりこういった行為はいけないのでしょうか? 各国への出願への影響もでるのでしょうか? 何方かご回答お願いいたします。

  • 試作品が完成する前の特許出願

    試作品が完成する前にアイデアの段階で特許を出願して、仮に特許権が得られたとして その特許には効力があるのでしょうか。 また、その図面だけで意匠権は得られるのでしょうか。

  • 特許のEPC出願の総費用

    特許のEPC出願の総費用 EPCルートの特許の国際出願では、ヨーロッパでの出願国が多い場合は費用をPCTルートやパリ条約ルートよりも節約できるそうですが、英国・フランス・ドイツ・イタリアの4ヵ国の場合、出願・審査・特許年金(翻訳料)のトータルで大体いくらくらいかかるでしょうか? PCTルートやパリ条約ルートでは1国あたり500~600万円、4ヵ国で2000~2400万円らしいですが、EPCルートの場合はそれよりもかなり安くなるのでしょうか?

  • 日本で特許出願してアメリカへも自動的に出願になるか

    正しくは 「日本で特許が認められたならば」 かも知れません。 この件で条約が取り交わされるとの話を聞いたことがありますが、 実現したのかどうか教えてください。 この10年ほど明細書の英訳受注が無いも同然に激減したので その理由がこれかなと思いまして。 さにあらざれば、 経済の低迷で外国出願をせぬようになったのですか。

  • 外国語書面出願の分割と翻訳文の提出

    いままでは、外国語書面出願の分割に係る新たな特許出願をするためには、その分割の対象となる明細書、特許請求の範囲、図面(すなわち、36条の2第4項規定の外国語書面の翻訳文)が必要である、と理解していました。 しかし、H18年改正で、外国語書面の翻訳文提出期間の特例として、「分割出願の日から2月以内」を認める旨規定されました。 と、いうことは、、、(今後は、)外国語書面出願の分割前に、外国語書面の翻訳文を提出しなくてもよい、ということでしょうか? どなたか、ご教授ください。

  • 特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか

    特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか 現実的には、弁理士に依頼せずに出願したほうがベターな出願ができるのはわかっているのですが、法律上はどのように規定しているのでしょうか。 ?特許等の出願は弁理士を通して行わなければならないという規定はありますか? ?外国出願する場合に、その外国の弁理士を使って出願をしなければなりませんか?(おそらく国によって異なると思いますので、その国の弁理士を使って出願しなければならない国の例を挙げていただけると有難いです。) 以上、どうぞよろしくお願いします。

  • 外国語書面出願の補正時期

    外国語書面出願の補正時期は特許法で規定されていない、との理解でよろしいのでしょうか?(外国語特許出願は規定されていますが) 規定されてないのは、外国語書面出願をしても、原文は補正ができないため、結局翻訳文提出のときが補正可能時期になり、敢えて規定するまでのことはない、という理解でよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 特許出願後によいアイデアが、製品化する前に国内優先権が先か?

    特許出願後にまた新たなアイデアがうかび、その新たなアイデアのほうを製品化(試作品)するかまた、まず国内優先権で特許のほうをまず変更したらよいか、アドバイスをください。m(_)m また試作品を作った段階で、販売まで行けそうになってからでも国内優先権で変更できるのでしょうか? (国内優先権が、出願日から1年以内に変更可能な事は知っております。) もし製品化までいき、商品として店頭に販売されてからでも、1年以内でしたら国内優先権で変更はできるのでしょうか?

  • 特許の出願日と優先日の関係で混乱しました。教えてください。

    私は現在、弁理士試験に向けて勉強中の者ですが、出願日と優先日の考え方で今ひとつ分からない点があり、分かりやすく教えていただければ有り難いです。 ・パリ条約の第1国出願に基づき日本に外国語書面出願をした場合、1年2ヶ月以内に外国語書面及び要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないが、その1年2ヶ月という期間の起算日は第1国出願した日、すなわち優先日であるのか日本に外国語書面にて出願した日であるのか。 ・また同特許は1年6月後に出願公開され、3年後には審査請求期限を迎えるが、その起算日は優先日であるのか、日本に外国語書面にて出願した日であるのか。 ・更に同特許が登録された場合特許期間20年の起算日は優先日であるのか、日本に外国語書面にて出願した日であるのか。 ・同様のケースとして国内優先権を使って先の出願に基づき、後の出願を行い、その後、先の出願が取り下げ擬制された際、   ・出願公開1年6月、審査請求3年の起算日   ・特許期間20年の起算日 は先の出願日か、それとも後の出願日か。 以上、根っこは皆同じなのでしょうが、自分としてはよく理解出来ていない状況です。どなたか分かりやすく教えていただけると有り難いです。

  • 韓国や中国における自国人の特許出願比率について

    私のおおざっぱな理解では、日本特許庁に出願された特許のうち、日本人または日本企業によるものの占有率はだいだい9割ぐらいと認識してますが(すなわちPCTやパリ条約ルートなどによる外国企業のものが1割)、 一方、韓国特許庁における韓国人または韓国企業の割合、中国特許庁における中国人または中国企業の割合はどのくらいなものなんでしょう。 だいたいでかまいません(何割とか)。 ご存知の方、おられますか?