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国民健康保険は二つの市に払わなければいけないの?

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.4

 No2です。川崎市の国民健康保険料は、毎月納付の年12回払いになっています。4月分の納付義務がある場合は、4月中は川崎市に住民票があった事になります。にもかかわらず、4月分の納付の督促が来たということは、転出届の異動年月日の処理が、国民健康保険料計算に反映されていない事になります。保険料計算には、電算により処理しますので、異動年月日の処理が届出どおりにされていないことになります。川崎市の国保担当課に連絡をして、確認してください。このような場合には、コレクトコールを使って電話利用金は役所払いにする方法もあります。

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