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不動産やさんか宅建をおもちの方教えてください

siginoの回答

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  • sigino
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回答No.2

ご質問の「保証金」を「敷金」に置き換えると話がすっきりします。 A1:当事者全員が合意していれば可能ですが、敷金をめぐる権利関係が複雑になるのでおすすめできません。 A2:いりません。斡旋もなにもしていません。Aさんに資金を提供しただけです。 A3:保証人はこの物件に関するAさんの債務を保証します。したがって、Aさんが支払能力を無くした場合、保証はCさんがかぶります。ただし、連帯保証人ではなく、ただの保証人であれば、債権者に対し、「Aさんに先に請求してくれ」ということはできます。Bさんは基本的には無関係ですが、Aさんの債務精算に敷金が使われるとそのぶんだけBさんの損失になるでしょう。 A4:AさんとBさんで借用書を取り交わすことです。つまり、敷金を家主に払うのはあくまでAさん。ただし、その資金はBさんから借り入れる、というわけです。 Cさんについては、Aさんの経済状況を承知で保証人になるのならば問題はないと思います。

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