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不動産所得の必要経費について

マンションを賃貸にしています。最近同じように自分の持ち家を貸している人から、賃貸物件を視察に行くと言う名目で、その旅費、宿泊費等を雑費として計上できるときいたのですが、本当ですか?また、計上できるとしたら、その、領収書は必要なのでしょうか・・・・?

noname#1390
noname#1390

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 通常、交通費については領収書がなくても、異常な金額でなければ認められますが、その他のものは領収書が必要です。 その知人は、「視察に行く名目」で、経費を計上しているのでしたら、#3の方の回答の通りです。

noname#1390
質問者

お礼

ありがとうございました。無事申告しました。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.3

貴方が話を聞いた方と同じように、架空の経費を算入してこれから申告をしても、その申告に対し必ず税務調査が有るわけではないので申告通りの額で課税が行われるでしょう。   でもそれは脱税をしている事なのです。サッチーと大小の違いがあるものの同じだと思います。嘘の申告をして自慢する人のアドバイスは聞いていいのでしょうか。 税務署から呼び出しがあったときに、領収書の提示や経費にした理由を求められたらどうします? 正確な申告をして、枕を高くして寝ましょうよ。20万の経費をいれて安くなるといってもせいぜい10万ですよ。

noname#1390
質問者

お礼

ありがとうございました。無事申告しました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

不動産所得の対象となっている賃貸物件を、視察(物件の現状の確認など)に行くのでしたら、旅費・宿泊費などは必要経費として計上できます。 経費として認めてもらうには、支出したことを立証するために領収書が必要です。 ただし、宿泊費の中に晩酌程度は別として、過大な酒食や宴会などがある場合は、遊興目的の旅行と見られ、経費として認められません。

noname#1390
質問者

お礼

有り難うございます。私が話を聞いた方のニュアンスでは20万位を毎年雑費として書くだけで、領収書などは添付していないようなのですが・・・。そういう訳にはいかないのでしょうね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 視察目的と、視察先、経費にもよるでしょう。事業として必要と認められれば、ある程度までは認められるでしょうが、観光や慰安的な要素がありそのような場所への視察であれば、難しいかもれません。  視察に行くのであれば、視察先の写真やパンフレットを残しておいて、有意義な視察であったことの証明にすると良いでしょう。

noname#1390
質問者

お礼

どうも、有り難うございました。自分の持ち家を賃貸にしているわけですから、視察にいくということではないのですが・・・。

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