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新しいアイデアの保護方法について

しばしば、おもしろいアイデアを思いつくのですが、特許を取ることが出来るほど新規性もないが、しかし他の人にまねをされるのもしゃくに障ると言う場合が在ります。このような場合自分のアイデアを守る方法が在るでしょうか。少しひねれば思いつくようなアイデアというのが実際ビジネスの世界などでは有効ですが、さりとて試行錯誤をすれば概ね同じような結論に達するようなアイデアは保護の対象で無いと言うことなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

実用新案や意匠権は如何ですか。 実用新案:既に有るものを組み合わせて便利な形態にする。物品の形状、構造又は組み合わせにかかるものに限定。 意 匠 権:美的外観を対象 此処で事前に調べておくと無駄になり難いです。 http://www2.ipdl.jpo.go.jp/BE0/index.html

cincinnati
質問者

お礼

fukunokami様有り難うございました。

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  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.3

締切り後の追加回答をさせて頂きます。 > 実用新案:既に有るものを組み合わせて便利な形態にする。 違います。 「実用新案法第2条(定義)  1 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」 自然法則を利用していないものは考案とは見なされません。 単なるアイデアだけでは実用新案登録出願をしても無駄です。 そのアイデアを実現するための技術的手段というものが必要です。 実体審査がないので登録はされるものの、権利としては意味がありません。 出願・登録費用を支払った分、損するだけです。 詳しくは下記URLをご参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 意匠は全く見当外れです。特許・実用新案としてのアイデアとは結びつかないでしょう。 「意匠法第2条(定義)  1 この法律で「意匠」とは、物品(・・・)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」 物品とは、有体物である動産を指します。アイデアを有体物にすることができなければ対象外ということになりますね。 cincinnatiさんからもう少し具体的な話が聞ければもっといいアドバイスができると思うのですが、ネット上で詳しく説明してしまうとその時点で新規性が失われることになりますので、本当に権利を取りたいとお考えであれば、特許事務所なりなんなりに相談に行かれることをお勧めします。 なお、このサイトには工業所有権に関する専門家がおりますので、今後は一晩ぐらいで締め切らずに2~3日は受付中にしておいて下さいね。

  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.1

cincinnatiさん、こんばんは。 特許庁のホームページを紹介します。 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 条文などが掲載されたページも紹介します。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html 単なるアイデアだけでは特許されないということは、このサイトの過去ログでも何回も説明されていますので、そちらもご参照下さいね。 その上で何かわからないことがおありでしたら、補足をお願いします。

cincinnati
質問者

お礼

お時間を頂き有り難うございました。

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