告知義務違反について

解決済みの質問

告知義務違反について

41歳の主婦です。

以前、夫婦共々N生命に加入していたのですが、2年前に主人が怪我をして入院した際の対応が悪く、今から1年前に夫婦ともどもA生命に切り替えました。その際、医師との面談があり、健康状態について聞かれましたが、特段悪いところはないと答えました。ただ、私は婦人科の子宮癌検診でいつもII~IIIaという状態でした。でも婦人科の先生にはいつも「癌ではないから心配ない」と言われていたので、その件に関しては告知しませんでした。今年に入って3月に受けた検診で初めてIIIbという結果が出て、来週、県立の病院で精密検査を受ける事になっています。もしこれで癌と診断された場合、以前からの検査結果を言わなかった事に対して『告知義務違反』が適応されるのでしょうか?また、一度癌と診断されると、今後癌保険には入れないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2006-04-06 22:58:50

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QNo.2076321

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質問者が選んだベストアンサー

生損保代理業の者です。

検査で良好ではないと診断されたのでしたら、告知するべきでした。
約款に、告知義務違反と詐欺無効の条項が記載されているので熟読して下さい。
本件ご質問の場合、告知義務違反(2年または3年で免責)だけでなく、詐欺無効となる可能性が少なくありません。
詐欺無効となった場合は、既に払った掛け金は全額没収のうえ、遡って契約が解除されます。
これには、2年または3年の免責はありません。

検診の検査資料の法定保存は最終検診日より5年と定めています。
たとえば、同一病院で、1998年に良好ではないと診断され、2002年も良好ではないと診断された場合、1998年の記録が残っていることになります。
故に、調査者が5年以内の過去を調査したら、5年を超える過去を知る場合があります。

また、支払査定時照会制度により、保険金請求時にバレる可能性も少なくありません。

なお、この調査は個人情報保護法の対象外になっていますので、民間調査会社に調査委託させた場合は、徹底的に調べます。

ガン保険は、一度ガンと確定診断したら生涯契約出来ないとする生保もあれば、完治後5年経過すれば契約できる可能性がある生保もあります。

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2068167
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1243610
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1230872

参考URL:http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html

投稿日時 - 2006-04-07 09:26:56

お礼

早速のお答え有難うございました。
後悔先に立たずとはこの事ですね。
あとは精密検査が軽度の物であることを祈ると共に
すぐに加入保険会社の方に相談する事に致します。
本当に有難うございました。

投稿日時 - 2006-04-07 09:35:35

ANo.1

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