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扶養されている妻の年収はどこで判断?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与を2ヶ所以上から貰っている場合は、すべての給与について、源泉徴収をされている、されていないに関係なく、確定申告をする必要があります。 源泉税を引かれていない場合は、戻りはないでしょうが、収入金額と、各種控除の金額によっては、所得税をあさめることになる場合がありますから、確定申告が必要になるのです。 又、源泉徴収票を発行できないというのは、どの様な理由なのでしょうか。 企業は社員に対して源泉徴収票の発行義務があります。 それでも、発行できないとは、何か、へんな処理をしているとしか考えられません。 もう一度、発行を依頼しましょう。 夫の扶養になる判定は2つ有ります。 1.所得税の扶養(配偶者控除)は、1月から12月までの収入が103万円以下なら、扶養になれます。 又、141万円以下なら、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が、収入金額に応じて受けられます。 従って、今回、源泉徴収票を全部集めて計算しないと、判定できないでしょう。 2.社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になれるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下である場合です。 >年末調整にはおよその金額を書きましたが、これは確定ではないですよね・・? ご主人の年末調整の書類に、おなたの収入を概算で書いたということですね。 もし、103万円以下と書いて扶養になったのに、実際は103万円以上だった場合、又、逆に、扶養にしなかったのに、扶養になれる場合は、年末調整のやり直しか、ご主人が確定申告をして訂正することになります。

noname#6046
質問者

お礼

みなさんの回答でずいぶんわかりました。 もう一度会社に連絡をとってみます。 ありがとうございました。

noname#6046
質問者

補足

>又、源泉徴収票を発行できないというのは、どの様な理由なのでしょうか。 >企業は社員に対して源泉徴収票の発行義務があります。 私は社員というわけではありません。 期間限定の(今回は5日とか1週間とか)委託されたバイトです。 それでも発行する義務があるかと思いますが、おそらく人件費ではなく何か内部処理で出せないんだと思います。 下の方も書いていましたが、給料明細ででも申告した方がいいんですよね。 この場合、もし源泉がもらえない分を除いて申告した場合はわかってしまうものでしょうか。 実際の年収は115万ほどでした。 このまま申告しておいて、あとは連絡を待つということでいいんですよね。

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