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マンションの名義

noname#2522の回答

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noname#2522
noname#2522
回答No.3

こんにちは。 不動産を購入した場合の名義(=所有者)は、皆さんが言われているとおり「不動産を購入するのに実際に出資した人」を名義人として登記します。ですから、出資した人が1人なら単独名義になりますし、2人以上なら共有名義にすることになります。 もっとも、2人以上の人が出資していても、その1人がもう一方の実の親であれば、贈与税における「住宅取得資金の特例」を受けることが出来るため、向こう5年間の年間贈与額の非課税控除額を先取りして550万円までは、贈与税がかからないで、親から資金をもらえるため、その範囲内の贈与なら申告さえすれば、非課税で登記も単独名義にしたところで、何ら問題は生じません。 よく夫婦や親子で共有名義にするというのは、こういった出資割合による名義の決め方だけではないです。住宅購入のために借り入れたお金、つまり住宅ローンについても、税金の特例が設けられています。これは、住宅の名義人のその年の所得税から、その年の年末に残っている債務額に応じて「所得税」を一定額まで控除するというものです。ですから、その一定額、つまり控除額の天井が定められているので、2人で借りて、2人の名義で登記して共有名義としていれば、住宅ローンの特例がより多く受けられるからです。 また、旦那さんとお父さんが出資されるのでしたら、借入の方法もいろいろありますからひとえに説明は出来ないですけど。お父さんが一緒に住まないで、550万円以上を出資するなら、借入は旦那さんの名義で借りて、連帯保証人にお父さんがなる場合もあります。普通は奥さんですけどね。その判断は銀行の担当者が行いますので、心配無用です。 もし、奥さんが連帯債務で旦那さんと共同で銀行からお金を借りるのでしたら、将来銀行へお金を返していく割合を大体の数字で出して、奥さんが将来返していくであろうローンの金額分の名義を登記しておいた方がよいですよ。 詳しくは、登記時に司法書士と税務署の相談窓口(資産税課など)と銀行の担当者(ほとんどの担当者は登記上の持分について詳しくないです。。。)に相談してみてね。 ではでは~♪

steller
質問者

お礼

なるほど。良く分かりました(^^) ありがとうございます。 銀行ローンと言うか 金融公庫なのですが。 余り気にする事はないのですね(^-^)

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