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国民健康保険と社会保険について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

パートでも、勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3以上の場合は、会社では社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させる義務があります。 あなたの場合、この基準に合っているのでしたら、国民健康保険との選択ではなく、会社で社会保険に加入することになります。 健康保険に加入すると、医療費の自己負担が2割になり(近いうちに3割になる予定です)、今まで国民健康保険で一部負担を受けていたのは無くなります。 会社で社会保険に加入したら、国民健康保険の脱退と、年金の号数変更の手続きをすることになります。 手続きは、会社での手続きが済んで健康保険証を入社したら、健康保険証・印鑑・年金手帳を市役所に持参して、国民健康保険の脱退と、年金の1号被保険者から2号被保険者に変更の処理をしてもらいます。 そうすることにより、国民健康保険料と国民年金の支払をしなくてもよくなります。

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