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カードトラブル。

h-seriaの回答

  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.3

大変でしたね… ご質問の冒頭で、カードを第三者に貸与した事がかかれていますが、その行為がどの様な経緯によるものなのかで今後の対応が変わってくるかと思います。 総てのクレジットカード類は第三者への貸与を禁止する項目が設定されています。 カードの目的は、金銭を借り入れる事を目的としておりますので、カードを第三者に貸与した事実が本人の了解で行われた場合、架した側の責任も当然発生してきます。 示談で解決できれば、それなりに双方の合意範囲内であれば解決の方向へと向かうでしょうが、話が崩れ裁判等へ移行するようであれば、当然ご自身の過失が問われる事になります。 金銭を借り入れる目的を容認した上でカードを貸したのであれば、カードの信頼回復や仕事を失った事に関する因果関係そのものが希薄化しかねないのです。 カードを貸した側がこれらの問題を考慮しておき、基本的約定(カード会社と持ち主との間に取り交わされるもの)を把握しておけば貸し借りは行われなかったと言う前提条件が成り立ちます。 因果関係を考える時、不用意にカードを貸した事により返済が滞った経緯が考慮され基本的原因は貸与した事に起因すると判断される可能性があります。 つまり、仮に裁判になった場合、それらの要因が差し引かれ更に借りた側の言い分等々が考慮されると、期待するほどの請求は難しいかもしれません。 精神的なものや仕事に関する項目は判断材料から相殺される可能性すらあります。 示談で何とか解決する事が望ましいと思いますし、そうあってほしいと思います。 示談の請求としては、相手が借りた金額と利息分全額及び実際に就業していた時の給与明細を3か月分準備し上でその平均値を割り出し、その金額を3ヶ月間分及び精神的な苦痛に対する慰謝料として給与(基本給)の3分の1程度を3ヶ月分位請求してみては如何でしょうか。 ただし、この金額を請求した結果相手側が訴訟を起こすような事があった場合はもめる事になるのは必死でしょう。 過失割合は良くて6:4位でしょうから… 上記の記述はあくまで相手に対し金銭を借り入れる事を容認し、理解した上で貸与した場合の考え方の1例です。 事情が異なれば当然解釈も異なりますので… それでは。

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