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取得後の申告が60日を越えたら、不動産取得税の軽減は絶対受けられない?

お世話になります。 昨年6月、マンションを購入をしたのですが、 購入後、海外出張に飛ばされたり、 業務が立て込んでいて、 不動産取得の申請をするのを忘れていました。 急いで、持っていた本を調べると、 軽減のあるなしで、60万円~100万円位 違いそうです。 (申告すれば、3万円程度) さらに、申告は、原則として、 取得後60日以内にすべしと書かれています。 既に、半年は経っていると思いますが、 1日たりとも期限をすぎると、 軽減措置の恩恵は受けられないのでしょうか? 確定申告の医療控除などは、 期限を過ぎても5年位は、 さかのぼって申請できるはずですが、 都税については、1日たりとも遅延は認めてくれないのでしょうか? あまりにも税額が違いすぎるので、 困惑しています。 よろしくお願いします。

  • zico
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は、都から、不動産取得税の税額の通知書が送られて来て、その中に「軽減措置」の説明があり、該当する場合は60日以内に手続きをしてくださいと書かれているはずです。 まだ、都から通知が来ていないのでしょうか。 いずれにしても、大至急、都税事務所に問い合わせをされた方がよろしいでしょう。

zico
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 税法上は、60日以内と規定されていますが、 実際は、通知が来てからで大丈夫なのですね。 少し安心しました、 ありがとうございます。 はい、まだ、通知は来ていません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 一般的には、不動産取得税を課税してその納付書が送付されて来て、軽減措置に該当する場合には申請をすることによって、課税された税金が軽減されることになります。  役所としては課税をして税額を決定していないのに、軽減措置の申請受けることは出来ませんし、支払い側にしてみれば、課税されるかどうかもわからないのに軽減の申請は出来ません。  昨年の6月の取得で、登記関係が終わっているのであれば、秋頃には納付書が届いていると思われますが、発行をしている都税事務所に確認をするのが一番です。

zico
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 早速、税務署に確認してみようと思います。 納付書が送付されてから申請することで 軽減されるという方がおられるということで 眠れぬ日々から解放されそうです。 本当にどうもありがとうございました。

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