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違法駐車中の車両に自転車がぶつかってきた場合の両者の過失割合は?

夜間ですが、電灯も明るく、視界は良好であり、また、道路幅の広い道に違法駐車していたところ、後方より自転車がぶつかってきた場合の過失割合はどのようなものでしょうか?刑事/民事両面からのアドバイスをお願いします。 1)道路は坂になっており、車両前方へ下っており、自転車はその坂を車両 後方よりある程度スピードを出した状態で下ってきたところ、車両にぶつかっている。 2)事故時、車両搭乗者は車内で寝ていた為、ぶつかった衝撃で事故が起き たことを知った。

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  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

1)民事においては自転車の運転者に過失100%です。違法駐車はこの場合、  過失相殺に考慮されません。   刑事面ではバンパーなどをヘコませていれば器物損壊になります。  この場合、賠償の意思が全くないようなら親告罪ですので乗用車の所有者  の告訴をもって立件しますが違法駐車は交通社会の敵という社会通念もあり  検察はその点を汲取り、警察からの書類送検を待って、初犯なら略式命令を  もって科料もしくは罰金刑を科すと思われます。  しかし、謝罪・賠償を完全に終えた場合、被害が既に回復されているという  ことで 何も罪には問われないと考えております。 2)事故時、車両搭乗者....この場合、搭乗者の寝ている・寝ていないには  特に関係が無いと思われます。  

nogu47
質問者

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ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 停車中の自動車に衝突させた場合、原則として自動車側の過失は0ですが、違法駐車の事実は過失割合に反映されます。本来、車がないはずのところに車を置いておいたわけですから、自転車側の予見可能性を減少させます。この場合は、違法駐車側に2割程度のの過失が生じます。状況によってはさらに高くなり、違法駐車している車に60%の過失を認めた判例もあります。ご質問のケースでは、自動車側としては20%程度の過失が妥当ではないでしょうか。  刑事上の問題は違法駐車の事実くらいでしょう。器物損壊罪は過失犯には適用されませんので、物損であれば自転車側には何の罪も成立しません。

nogu47
質問者

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このQ&Aのポイント
  • 質問者はブラザー製品のHL-2375DWのドラム交換リセットができない状況に困っています。
  • 質問者はAndroidを使用し、有線LANで接続しています。
  • 質問者はひかり回線を使用しています。
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