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名誉毀損と表現自由について

 名誉毀損と表現の自由の関係について教えてください。過去の様々な判例についても教えていただけるとありがたいです。

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回答No.2

>名誉毀損とはなにかおしえていただけるとありがたいです。 私には難しすぎる質問ですが(笑)わかるところまで。 刑法230条を元に、名誉毀損の構成要件を箇条書きにして見ます。 1.公然性 2.具体性 3.社会的評価を貶めること   仮に被害者を A としましょう。A の社会的な評価を貶めるためには、不特定の複数の人に A の評価を低下させる情報をインプットするべくなんらかの表現行為をする必要がありますね?(噂話、立看板、報道、ネット掲示板書込、etc) 限られた複数人からの評価が悪くなるだけでは『社会的価値の減損』とは基本的に認められません。(しかしながらどこからどこまでが『公然』かが厳格に線引きされているわけではなく、その判断はケースバイケースです。公然性の有無が議論の中心になることもあります)    2の具体的な事実を挙げて表現行為をすることも重要な要件です。(例えば単に馬鹿だのアホだの相手を罵る行為は名誉毀損ではありません。)そしてその事実は真実であろうと虚偽であろうと他の要件がそろっていれば名誉毀損の成否には影響しません。名誉毀損の成立が否定される条件(成立阻却事由)は条文中に示されているほか、当初のご質問にあった『言論の自由』などが優先される場合など、たくさんあると思いますがここでは省きます。具体性がかけている場合には問題がないかといえばそうではなく、刑法では侮辱罪、民法では不法行為に認定されてそれぞれ責任を追及されます。   『名誉毀損』の名誉とは、社会から客観的に受ける人格的価値の評価、ということになります。自分自身に対する主観的評価、すなわち名誉感情は含まれないとする例が多いようです。民法と刑法では扱いに多少の差異があるようですが、「表現行為をしたこと」ではなく「評価を貶めた行為」の責任が主に追及されるようです。(名誉感情も法的保護に値する権利→侵害は不法行為として認められつつあります)。 当初のご質問にあったように、名誉権を侵害する行為と認められるのか表現の自由が優先するのかはマスコミ報道を主な舞台にトラブルが生じることが多いようです。そしてその判断もまちまちであり、実際の裁判でも差し戻しや逆転判決が結構多いようです。一例を紹介しておきます。他にも最高裁HPで検索するとヒットするかもしれません。また先の回答で紹介した書籍には500件の判例一覧が載っています。 詳しいことは書籍刊行物で調べるのがベストかと思います。(カタい分野ですので公共図書館にいけば何かあると思います)

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/29B3AD417245224F49256B1B002687FE?OPENDOCUMENT
mayusuke
質問者

お礼

度々ありがとうございます。おしえていただいたサイトや本で詳しく調べていきたいと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

非常に奥が深い問題ですね。以下、あまり知識がないので主にインターネットでの名誉毀損に関するサイトの紹介にとどめます。 http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200108/27-2.html http://www.asia-u.ac.jp/~matimura/hanrei/nifcase/nifcase0.html http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200109/05-1.html http://www.dokidoki.ne.jp/home2/shimas/MEIYO.htm 等等... 書籍でもよいものがたくさん出ています。たまたま手元にあるのを紹介します。 『情報化時代の名誉毀損・プライバシー侵害をめぐる法律と実務』 静岡県弁護士会 株式会社ぎょうせい ISBN4-32406244-7 (5105987-00-000)

mayusuke
質問者

お礼

ありがとうございました でもまだよくわからないので名誉毀損とはなにかおしえていただけるとありがたいです

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