日本で離婚、オーストラリアでまだ夫婦の関係は裁判の結果どうなる?
- 日本では離婚したが、オーストラリアではまだ夫婦の関係にあるカップル。彼の奥さんは彼との関係を継続し、裁判を起こす可能性もある。
- 日本とオーストラリアでの戸籍上の状態が異なるため、裁判が起こされればどちらの国の法律が適用されるかが問題になる。
- アドバイスを求めるために法律の専門家に相談することをおすすめする。
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日本では離婚、オーストラリアではまだ夫婦・・
以前違うカテゴリーで質問しましたが、法律のことなのでこちらに質問させていただきます。現在オーストラリアに住んでいます。私はビザの期限上あと3ヶ月で帰国しなければいけませんが、今、付き合っている彼は永住権を持っています。{彼の奥さんが永住権を持っていたため}彼と奥さんの関係というのが微妙で、日本での戸籍上は離婚しているけれど、オーストラリアの戸籍上ではまだ夫婦の状態なんです。結婚したのは10年ほど前で、生活しはじめて3年後くらいに離婚しようということになって、離婚届を彼が出したんですが、奥さんは本当に彼が離婚届を出すとは思ってなかったみたいで、オーストラリアでの離婚届は書かないというので、そのままの状態で今日まできています。彼と奥さんは仲が悪いわけではないのですが、もう何年も別居状態です。彼もこのままではいけないと思っていたようなんですが、 彼の奥さんに彼との関係がばれてしまい、裁判を起こすとか、慰謝料とか色々言われています。。彼の奥さんはまだ彼と別れる気はないようです。 日本の書類では離婚したことになっていてオーストラリアでもずっと別居している二人、でもオーストラリアでの書類上はまだ夫婦です。裁判ということになったら・・どうなるんでしょうか?アドバイスお願い致します。
- maronmaro
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質問者が選んだベストアンサー
国際結婚などで、一方の国では夫婦、他方では違うことを 「跛行婚(はこうこん)」といったりするようです。 「maronmaro」さんの彼の状況は、 文面から察するに、彼と彼の妻は10年位前に結婚し、 ともにオーストラリアに住み続けているが、 何年も(少なくとも1年以上は)別居している、ということですね。 オーストラリアでは裁判離婚しか認められないようですが、 家族法(Family Law Act)に基づき、 結婚生活がもはや「修復不可能」であることを証明すれば離婚できます。 「修復不可能」とは、具体的には、結婚から2年が経過していて、かつ、 離婚を申請する日から遡って12ヶ月間別居が続いていることです。 ただし、ここで言う別居とは、 配偶者の少なくとも一方が婚姻終結の意思を持ち、 他方がそれを確認してからの期間となります。 従って、単身赴任のようなケースは別居期間に算入されない一方で、 いわゆる家庭内別居は別居と認められる場合もあります。 ここで重要なのは、「修復不可能」が証明されれば、 慰謝料などの取り決めは別として、 離婚自体は当事者の意思に関わらず認められるということです。 「maronmaro」さんの彼の場合、要件は満たしているようですから、 改めてオーストラリアの裁判所に申請すれば、彼の妻に別れる気がなくても、 離婚が認められる可能性は高いように思います。 従って、もし彼に離婚の意思があるのならば、 早急に動いてもらうのがよいでしょう。
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