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譲った車の保険について。

母親が乗っていた車を、親戚に譲ることになりました。 「誰が乗っていても適用される保険」(?)を かけているらしいので、 母は 「保険はそのままにしておいて、親戚から 保険料だけ自分の口座に振り込んでもらおうかな」 と言っているのですが、それは問題ないのでしょうか? また、親戚は関東に住んでいるのですが、 母は関西に住んでいます。 それでも大丈夫でしょうか? お教え願います。

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  • kensaku
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回答No.3

お母様が長年無事故で割引が大きい、ということでしょうか? 自動車の名義がお母様のままであれば、お母さんのおっしゃる通りでも、保険会社には分かりません。「貸している」という形になります。ただし、親戚の方が保険で賠償しきれないほどの大きな事故をおこした場合、お母様にも車の所有者としての賠償責任が発生します。その点だけ注意してください。 お母様の無事故割引が大きく、解約してしまうのがもったいないということでしたら、「中断」を申し出ることができます。5年以内に新規に車を所有した場合、無事故割引が引き継げます。 いずれにしましても、年齢条件など再度確認なさって、親戚の方の現状に合うことを確かめた方がいいと思います。 場合によっては、年齢条件を変更するなどできて、もっと保険料を安くできるかもしれません。

mami0810
質問者

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お返事が送れて申し訳ありませんでした。 母に皆さんの見解を伝えたところ 参考になったようで、イロイロ考えているようです。 回答、有り難うございました(^-^)。

その他の回答 (3)

noname#160975
noname#160975
回答No.4

“誰が乗っていても適用される保険”というのは任意保険でしかも“家族限定”とつけていない場合ですね。 もしそれならばこれは所有者がだれでも適用されます。 所有者の名義や居住地には制限がありません。 保険の適用は車両そのものにかけてあるわけですから。 たとえばおじいちゃんが孫の車に保険をかけてあげる場合だとか、社員の車に会社が保険に加入している場合等のケースがその場合です。 本当にその保険が適用されているのであれば、何も問題はありません。 ちなみにお母さんの名義のまま、ご親戚に譲るのでしたら、それは譲渡ではなく貸与ということで事故時に申告(つまり貸していて事故を起こしたと)してもいいでしょう。保険会社は本当に貸したのか譲ったのかの判断がつきませんから。

mami0810
質問者

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  • papy-k
  • ベストアンサー率65% (17/26)
回答No.2

初めまして、mami0810 さん。 車の個人譲渡には注意すべき点が2つあります。 1つは、車の名義(所有者または使用者)を親戚の方に変更する手続きを とられたのでしょうか?名義がお母様のままですと、親戚の方が万が一事故 をおこされると、被害者からお母様に請求がくることも考えられます。 また、詳しくは知らないのですが、車両法?か何かの法律で、すみやかに名義を 変更しなければならないそうです。 次に保険の件ですが、保険には自賠責保険(通称強制保険)と任意保険があり ます。 自賠責保険は、車の譲渡(名義変更)とともに、この場合は親戚の方にも事故を 起こした場合は、適用されるはずです。 (このことを誰が乗っていても適用される保険と話されているように感じるの ですが・・・) ただ、任意保険は誰が乗っていても適用される保険というと、相当高額な保険料 を支払っているはずですし、あまり一般的ではありません。 いずれにしても、車の名義を親戚の方に変更する手続き(個人でもできますが 自動車販売店か行政書士がよいと思います)とあわせて保険の契約者変更手続き (加入されている保険会社で)をされるのがよいと思います。 もちろん保険は使わないことに超したことはないのですが・・・ 必要になった時(事故が起きた時)に困らないために・・・

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/
mami0810
質問者

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回答No.1

任意保険ですか、それとも強制保険のことですか?

mami0810
質問者

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お返事が送れて申し訳ありませんでした。 任意保険だったのですが… 母に皆さんの見解を伝えたところ 参考になったようで、イロイロ考えているようです。 回答、有り難うございました(^-^)。

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