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給与計算の残業手当・所得税について

至急、お願いします。 従業員22人の会社です。 製造関係の仕事で 短気バイトを雇用し、給与を支給することになりました。 そこで質問なんですが、時給650円での契約だったのですが、残業手当はやっぱり1・25倍支給しなければいけないのでしょうか? 所得が80,000を超える場合は所得税がかかってくると思うのですが、この場合所得税は控除して給与支給するべきなんでしょうか? ちなみに残業は12時間程度ありますが、社長は時給分しか払わなくていいと言っています。 もし、残業手当を支給しなかったり、所得税を計算せずに支給した場合、なにか問われることがあるのでしょうか?

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noname#16474
noname#16474
回答No.1

契約上、何時から残業か明記しているなら支払うべきです。 「残業が12時間程度あります」 と質問文にあるので、残業が契約されていると察しますので、 支払うべきでしょう。 源泉徴収に関しては 税額表(今年から新計算ですのでご注意)に基づいて徴収して下さい。 (扶)を出していれば「甲」、出していなければ「乙」欄です。 所得税を計算せずに支給した場合、面倒なことになります。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2023063

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2023063
himawani
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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