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失業保険が今月で切れます。

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.2

 まず雇用保険の失業給付は、仕事をする意思と能力がありながら仕事に就けない人の求職活動のための給付ですので、最後まで求職活動を行うことが給付の前提となります。  社会保険の扶養ですが、一定の収入以下だからといって、事務的に社会保険の上でご主人の扶養に入れるわけではありません。まずご主人の会社の社会保険の担当者の方に、いきさつを話して収入がなくなったので健康保険の扶養にはいることと国民年金の第3号被保険者になる手続きをご相談下さい。と同時に役場に連絡されて、国保と国民年金の保険料を扶養に入った後、払わないという手続きをご相談下さい。第3号被保険者とは厚生年金等被用者保険の奥さんがはいる年金保険の分類で保険料を払う必要はありません。  それから次の職場が見つかった場合、ご自分がその職場の社会保険の適用を除外されるのは、 (1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、 (2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、1週40時間が通常として30時間の短時間労働の場合(正社員の4分の3まで)  に限られます。これ以上の条件で働く場合は原則として年収130万円未満であっても、この職場の社会保険に加入することになります。また、短時間労働者であっても年間収入の見込みが130万を超える場合は、ご主人の扶養に入ることはできません。  こういう細かいことがありますので次の職場が見つかった時点で、ご主人の会社のご担当の方に必ず相談してください。 >パートで短時間でも働こうかと思っているのですが、いくらまでなら扶養でいられて、損をしないのでしょうか?  ご主人の所得税の上で諸控除を最大限利用できるのは、奥さんの給与収入年間103万円までです。これを越えると配偶者控除がなくなり、さらに141万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。そしてご自分の申告と所得税、住民税の納税が必要になる公算が大となります。  国民年金ですが、失業給付が切れたとき第1号被保険者から第3号被保険者への移行の手続きはお忘れなく。社会保険に関しては単に130万円という金額のみで判断され、その結果無保険無年金に陥っている方も多いと聞きます。是非、社会保険事務所などにお聞きにになりご理解された上で行動されることをお勧めします。

nao-ta
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただいてありがとうございます。 なかなか大変そうですね、よく理解して頑張ってみます。 「年間収入は失業保険の収入も入れて130万以下でないと扶養に入れない」のでしょうか、と言うことは130万-32万(今年の職安での手当て)=98万。今年は98万以下の収入で働ければ扶養でいられるのでしょうか。

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