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戸籍謄本の事でお聞きします。

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

まず、戸籍と住民票が別物であることは繰り返し語られているところですのでもう良いでしょう。 >妻には、夫の行き先は分からないのに、なぜ、夫の戸籍には載ってしまうのか・・・。 う~ん、このような発想になることがわからないのですが…。 逆に言えば、夫の方は従前と変化が無いわけですから妻の方こそ有利、という解釈も成り立つのではないでしょうか。別に夫の戸籍に一生妻の行方が記載されるわけではないのですから。 >よく、捜索の番組で、戸籍から調べられないようになっているかたがいらっしゃるようですが、その方法が知りたいみたいです。 不法行為を行わない。という前提条件のもとでしたら。 1.B県B市X町に本籍・住所を置いた後同日付けでB県B市Y町に転籍・転居する 2.1に加えて戸籍法77条の2(婚姻時の氏を継続して使用する届)を提出する 3.単なる番組の演出 4.番組スタッフが無知なだけ この4つが考えられる原因でしょうか。 1の方法ですが、夫が自力で探し出そうとしている場合には「多少」有効です。住民票や戸籍の請求がB県B市X町なのに実際はY町にいるのですから、夫が通常に請求するうちは戸籍も住民票も発行しません。また、さらにここから市外に異動すればなお良いでしょう。 ですが、たとえこの方法に2を加えたとしたところで夫が本気で(不法を覚悟で)探し始めたら意味がありません。そもそも戸籍は相続関係の証明に用いるものですから検索性は抜群で、プロが本気で調べにかかりますとどのような手法を使っても逃げ切るのは不可能です。 そのような事態の際には戸籍や住民票をどうこうというより、警察にストーカー関連で相談した方がよろしいかと思います。 

mimidayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人の夫が、お金をかけて(本職を雇って)探すとは思えません。 ですから、Islayさんのおっしゃる、1+2は有効だと思われます。 そこで疑問があります。 現在の住所が、A県A市、本籍地はB県B市、転居予定はC県C市です。 現在の住所地に(離婚後)本籍地を移動させ、その後、C県C市に移動させた場合、元夫の戸籍謄本にはA県A市となるので、本籍地が解らないと解釈してよろしいのでしょうか? また、その場合、友人の戸籍謄本を見た時、はっきりと離婚は示されるのでしょうか?以前に県が違えば出ないとありましたが・・・(戸籍をたどれば示されるのはわかるのですが、戸籍謄本を一見見ただけで、わかるを避けたい・・・という理由です)

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