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星新一の小説で、節税のために給料を昔の金貨で受け取っている人の話がありましたが、話題の「幻の新20円金貨」で給料を支払った場合にも、小説同様に税金は20円に対してかかるだけなのでしょうか。 また、実際に20円金貨は入手不可能としても、高価買取してくれるような「穴なし五十円」や「ギザ十」や「毛筆体の五円玉」など、現在でも通用する硬貨で支払った場合は、節税(合法な脱税?)は可能なのでしょうか。
投稿日時 - 2006-03-25 10:57:38
QNo.2050363
nac03056
暇なときに回答ください
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
googooguuguu
金貨が使えるなら(貨幣の切り替え等で時々使えなくなる場合がある) 20万円の給与だと 金貨1万枚で払えば合法でしょう その金貨を売った場合は雑所得かな 自信なし
投稿日時 - 2006-03-25 11:10:54
お礼
>金貨を売った場合は雑所得かな なるほど。 やっぱりどこかで税金は取られるようになっているのですね。 ありがとうございました。 ※思いつきの質問だったので聞いたことすら忘れていました。遅くなりすみませんでした。
投稿日時 - 2006-04-09 13:06:38
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