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民事裁判の答弁書作成ができるのはだれ?

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 ご友人名義でlovin_rockstarさんが答弁書を作成されること自体は、何ら違法ではありません。  ただし、今回の事件かぎりならばまず問題とはなりませんが、無償で何度も、裁判所に提出するための書面の作成を代行されると、場合によっては、司法書士法19条1項、2条2号に違反し、同法25条1項により1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあり得ます。  また、有償で何度も、裁判所に提出するための書面の作成を代行されると、場合によっては、弁護士法72条本文に違反し、同法77条3号により2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあり得ます。  なお、簡易裁判所においては、弁護士でない者が訴訟代理人となることが許されています(民事訴訟法54条1項ただし書)ので、代理人許可申請書を併せてご作成のうえ、「被告代理人lovin_rockstar」名義で答弁書を作成なさることも可能です。  以上、ご参考になれば幸いです。  ご不明の点があれば、補足をお願いします。

lovin_rockstar
質問者

お礼

justiniani 様 はじめまして。 早々の回答が頂けて、安心しました。 友人には、法を活用して、答弁書の作成を断ろうと思います。 ありがとうございました。 今後もよろしくお願いいたします。

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