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修繕 資本 ?
noname#24736の回答
基本的には、その修理を行ったことにより、その機械の使用可能年数が伸びたり、資産価値が増えた場合は資本的支出となり、そうでない場合は修繕費となります。 1.金額と修繕期間の周期により判断します。 その修理の費用が20万円未満か、修理が3年以内の期間を周期として行われることが、過去の実績から明らかである場合は修繕費として処理できます。 (法基通 7-8-3) 2.資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、次に該当する場合は修繕費として損金経理をすることができます。(法基通 7-8-4)。 (1)その金額が60万円に満たない場合 (2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、下記のページで判定が出来ます。 http://www2.ocn.ne.jp/~caravel/caravel04a3.html
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