• 締切済み

PL法の適用?

一昨年に家を新築しまして、頼んだ工務店は友人の所で ハウスメーカーでやるよりは安価でしたが、 安かろう、悪かろうで嫌な思いをしています。 しかし、二十年来の友人な為に生活に支障が無い限りはと、 我慢をしてきましたが、昨年の11月頃に娘(5歳)が子供部屋の扉を 外してしまいました。その扉は相当な重さがあるのですが、  | Γ| 左記のように、上下2個の引っ掛けを差し込んであるだけの  | 簡単なものです。実際、どうやって外れたのかは本人以外は  | 見ていないの謎なのですが、上の金具がグニャっと曲がり交換 Γ| しなくてはならなくなりました。そこで注文したのですが  | 待てど暮らせど来ないので、催促したら「変な場所壊しやがって」と 言われました、カチン来たので「壊れるほうが悪い」と言い返したら、 「あんな所を壊すほうが悪いに決まってる」と言われました。友達とはいえ ユーザーに対する配慮の無い言動に今迄溜まっていた鬱憤もあり、お灸をと 思っているのですが、5歳の女の子が外せるような作り自体に問題があると 思えるのですが、差込みの先端にストッパーのような物がついてればとか・・・ 実際怪我が無かったから良かったですが、その扉が娘の上に落ちたらと思うと ぞっとします。何か助言をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 製造物責任法は動産の瑕疵に関する法律ですので、不動産には適用されません(同法2条1項)。そのため、住宅の瑕疵(隠れた欠陥)に関しては、民法が規定している一般の瑕疵担保に関する条項と、その特別法である品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)がカバーしています。  住宅に隠れた欠陥があった場合、買主は施工者に対して修理を請求することができます。また、その欠陥によって損害を被った場合は、損害賠償を請求することもできます。とはいっても、人身損害の場合は事が起こってからでは手遅れになってしまいますから、相手業者の修理に不安を感じられるのであれば、施工を担当した業者とは別の建築の専門家に欠陥部分を見てもらうと良いと思います。また、どちらの言い分が正しいかを判断するためにも、別の専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。  どれほどの欠陥かは分かりませんが、将来、訴訟に発展しないとも限りません。具体的にどの部分が欠陥なのか、その欠陥に対する相手業者の対応は正しいか、他に欠陥は存在しないか等を細かく認識、把握しておく必要があると思います。改めて修理してもらったところで、その修理も欠陥でないとも限りませんし、他に似たような基本設計の欠陥がないとも限りません。業者に対しては、具体的な欠陥部分を指摘し、それに対して確実な対応を求め、改善されない場合は損害賠償の訴訟を提起する覚悟のあること等を通告しておく必要があるかと思います。  こちらの請求になかなか応じない業者に対しては、法律や建築の専門家の助言等をご参考にされて、たとえば内容証明を送って警告する等の強硬な手段も考える必要があります。住宅は一生ものですから、長い目で見て、細かい部分についても徹底的に追求して、安心して住めるような環境にしておかれた方が良いかと思います。

参考URL:
http://www7.pos.to/~kekkannet/
  • cid-37
  • ベストアンサー率35% (94/265)
回答No.1

PL法は拡大被害に対するものなので、今回の場合、 微妙ですね。 民間裁判外紛争処理機関 http://www.nissankyo.or.jp/sou/so620.html ストッパーは無いほうが「合理的」のような気がしますし・・・ もっとほかの”悪かろう”も挙げてみたらいかがでしょう?

参考URL:
http://www.nissankyo.or.jp/sou/so620.html

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