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大至急!!アドバイスおねがいします。

学校のレポート(商法)にて【質屋は商人か】という課題が出たのですが、チェーン店や事業が行なっている所は商人でイイのですが、個人経営の場合のみ商人じゃないんですよ。そこで、なぜ商人ではないのかを調べたいんですけれども資料がなく困ってます。大至急アドバイスおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 商人とは商法4条で「自己の名を持って商行為をなすを業とするもの」と定義しています。だから商行為を行っていても他人の名前で行っていれば商人ではありません(会社や他人に雇われているなど)。商行為とは商法501条と502条で  一 利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産、不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為  二 他人ヨリ取得スヘキ動産又ハ有価証券ノ供給契約及ビ其履行ノ為メニスル有償取得ヲ目的トスル行為  三 取引所ニ於テスル取引  四 手形其他ノ商業証券ニ関スル行為  の1回でも商行為となるもの(絶対的商行為)と  一 賃貸スル意思ヲ以テスル動産若クハ不動産ノ有償取得若クハ賃借又ハ其取得若クハ賃借シタルモノノ賃貸ヲ目的トスル行為  二 他人ノ為メニスル製造又ハ加工ニ関スル行為  三 電気又ハ瓦斯ノ供給ニ関スル行為  四 運送ニ関スル行為  五 作業又ハ労務ノ請負  六 出版、印刷又ハ撮影ニ関スル行為  七 客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ取引  八 両替其他ノ銀行取引  九 保険  十 寄託ノ引受  十一 仲立又ハ取次ニ関スル行為  十二 商行為ノ代理ノ引受 の営業としてすれば商行為(営業的商行為)があります。 また会社組織になっていれば商人です(商52)。  会社組織でない純然たる質屋は上に挙げられた商行為を行っていませんので商人ではありません。単なる金貸し業もそうです。

参考URL:
http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~mmichino/summaryofCL/summaryofCL_10.html
merudapi-
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。おかげで無事レポート提出できました。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 商法4条の商人の定義による商行為(501・502条)を行っていないので商人ではありません。店舗を作り物品を販売したり、会社組織であれば商人となります。

  • postgirl
  • ベストアンサー率29% (12/41)
回答No.3

質屋は商品を売る所ではなくて、質ぐさを担保としてお金を貸し出す金融業ではありませんか?

merudapi-
質問者

お礼

とてもわかりやすいアドバイスありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1の追加です。質屋の職業分類は、販売従事者の販売類似職業従事者となっていますので、商業・商人でよいかと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 質屋につきましては、質屋営業法という法律に基づいて、都道府県公安委員会の許可による「営業」と規定されていますので、営業行為を行う商人という理解で良いと思います。

merudapi-
質問者

お礼

即効の回答ありがとうございました。大変参考になりました。(1度お礼の投稿差し上げていたのですが送信ミスしていた様で届いてなかった様です。すみません.)

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