• ベストアンサー

不動産取得税が安くなる方法

syakuhusaiの回答

回答No.3

#1、#2の方の回答にもありますように、確かに原則としては中古住宅の場合「自己の居住の用に供する」つまり「自分が住むために」という条件が入っています。   しかし、近年の取り扱いでは、やや条件が緩和されてきています。単身赴任等で時々帰っ来てそこに住むとか、セカンドハウスでも、近い将来そこに住民票を移す予定であるとかいった事であれば軽減される場合もあります。一度相談されたら如何でしょうか?    まれに軽減を受けるためだけに、住民票を移動する方もみえますが、これは法律違反、脱税行為となりますので絶対に止めてください。

gakitaka
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

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