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住宅取得控除について

教えて下さい。昨年9月に一戸建住宅の契約をしましたが、その土地に建物があった ため、取り壊してから新築することとなりました。但し、土地については先行して売 買契約をして銀行ローンを締結して10月から返済をしております。建物については 2月中旬に引渡しされる予定ですが、この場合、土地取得に関しての住宅取得控除の 申請はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 平成11年以降に取得した住宅の場合は、建物と一緒に土地の購入経費も借り入れをした場合には、土地の借り入れも住宅取得控除の対象となります。  しかし、住宅取得控除を受けるためには、その住宅に住んでいることが条件となりますので、今年の2月中旬の引渡し後に住宅取得控除の申請要件が整うことになります。  したがって、実際の住宅取得控除を申請するのは、来年の確定申告になります。初年度確定申告をすると、税務署から以後の年分の申告に使用する証明書が送付されますので、年末調整をする場合は年末調整で申告しますし、それ以外の場合は確定申告で申告をすることになります。

takakirei
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。なんとなく損をした感じがしますが、仕方ありませんよね。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

土地を先行取得した場合には、その後2年以内に建物を建てれば、土地のローンについても住宅ローン減税の対象になります。 もちろん、建物についてもローンを組んでいることが条件です。 住宅ローン減税は、実際にその建物に居住していることが条件ですから、建物が完成した年の平成14年度分から控除ができることになり、サラリーマンの場合も初年度は確定申告で控除をすることになりますから、平成15年の確定申告をすることになります。 次の年からは、勤務先での年末調整で出来ます。 年末調整の前になると税務署から「住宅ローン減税の証明書」が送られて来ますから、年末調整の書類と一緒に会社に提出します。 もちろん、年末調整に入れずに、ご自分で確定申告をしてもかまいません。

takakirei
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。若干、土地の分が損をしたような気もしますが、仕方がないことですので、来年の確定申告を頑張ります。

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