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少額訴訟へしますよという雛形

p-21の回答

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  • p-21
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回答No.6

内容証明郵便では 2度手間になってしまう事があります のでこのケースの場合あまりワタシ的にはお勧めできません。 もし相手が払わなければ即 取り立てに移行できる 「支払命令」を簡易裁判所で作成してもらってください。 内容証明はハッキリ言ってただの紙切れです しかし支払命令は法的効力をもった書類です 「訴える」という言葉が出てくるということは 既に通常の催促の段階では無いように思えます つまりバックレの可能性が大というわけですね 支払い命令は作成する側にとって非常に有利な書類です。 あなたの要望を書き込むだけで 内容について審査することなく 法的効力のおまけを つけてくれるのです。(但し相手が裁判所に異議申し立てを した時点で無効力となります)

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