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追突されたのですが…

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.1

 名誉毀損罪と偽証罪についてですが、ご質問のケースではどちらも成立しそうにありません。まず、名誉毀損罪ですが、これは”公然と”事実を指摘して相手の名誉を傷つけることです。電話でいくら相手を罵っても、公然となされた行為ではありませんので、名誉毀損罪は成立しません(名誉毀損罪及び侮辱罪は、相手の心を傷つけるから犯罪になるのではなく、相手の社会的評価を低下させるために犯罪となります)。また、偽証罪についてですが、この犯罪は法廷等で宣誓した証人のみが主体となりうる犯罪ですから、日常生活で嘘をついても、この犯罪の適用はありません。ご質問のケースで犯罪が成立しうるとすれば、恐喝罪(刑法第249条1項)もしくは恐喝利得罪(同条2項)あたりではないでしょうか。脅迫的な文言を並べて損害賠償の請求を強要したり、自分が賠償することを免れようとすれば、同罪に問われます。もし、あまりにひどい発言を行っているようであれば、後々のために相手の発言を録音しておくのも良いかと思います。  相手が代理人を立ててきたということですが、それが弁護士であれば、こちらも弁護士を立てないと、少々不利な状況になってしまいます。ご質問の文章だけでは、どちらに賠償責任があるのかは分かりませんが、単に相手の請求を振り切るだけなら相手の請求を無視すれば良いことです。こちらの請求を認めさせるというのであれば、いつまでも水掛け論を続けていても仕方がありませんから、事故の過失割合や賠償額等の判断を第三者にしてもらうことが肝用かと思います。保険屋が頼りにならない場合は、弁護士等の第三者に判断を委ねるべきです。なお、被害額次第では、最終的に訴訟を起こすことも視野に入れる必要があるかと思いますので、その意味でも早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

dian
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。相手は会社員で、代理人は今のところ会社の事故担当の人が出てきています。ただ、顧問弁護士がいるらしいので、こちらも早ければ明日、日弁連の交通事故相談窓口に行ってみようと思います。 また、こちらの保険会社が調査したところ、相手:こちらの過失割合が10:0に限りなく近い9:1と言うことでした。(それを相手がことごとく無視しています)

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