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友人から相談されています。

友人は1年ほど前に別れた彼女の元旦那だという人から「友人のせいで離婚することになったから慰謝料を払え」と請求されています。弁護士を通して訴状と戸籍標本が届いたのですが、訴状の婚姻した日と戸籍標本の婚姻した日が違っています。つまらない質問ですが、友人は彼女と付き合い始めた頃に彼女の旦那だという人から電話がきて初めて概婚者だということを知ったそうです。しかも彼女は旦那の浮気が原因で既に離婚していると言ったそうです。だから友人は慰謝料を払いたくないという気持ちでいっぱいのようで、もし、訴状の内容と戸籍標本の内容が違うことで自分に有利なことがあれば…と相談されています。私にはまったく分からないことなので申し訳ございませんが教えてください!

  • ranei
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質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  蛇足ですが、「戸籍標本」→「戸籍謄本」ですね。  本題ですが、慰謝料が請求できるかどうかなのですが、貴方が彼女が既婚であると言うことを知ってからも関係を続けていたとすれば、元ご主人は民法で不法行為に基づく精神的損害(慰謝料)賠償請求(民法710条)が、ご友人に対してできると思います。    ただし、慰謝料請求権には消滅時効があります。民法では、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年とされていますから、ご主人が貴方に電話をされたのが3年以上前でしたら、消滅時効を主張できるとと思います。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ----------------------------------------------------------------  それ以外は、受けて立つか、示談されるしかないですね。 >弁護士を通して訴状と戸籍標本が届いたのですが、訴状の婚姻した日と戸籍標本の婚姻した日が違っています。  民事訴訟法では、口頭弁論の終結に至るまでは、請求又は請求の原因を変更することができるぐらいですから、書き間違いの修正は何ら問題なくできます。  訴状の婚姻した日を、間違って結婚式の日を書かれたのかもしれませんね。 -------------------------------------------------------------- ○民事訴訟法 (訴えの変更) 第143条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。   (以下略)  ---------------------------------------------------------------

ranei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人は概婚者であると知ったというか、交際しているときに旦那と名乗る人から電話がきて、概婚者とは交際するつもりがなく、結婚しているとは知らなかったから別れようと彼女に言ったそうですが、彼女は既に離婚しているから旦那は関係ないと言ったそうです。でも少しの間、交際をストップしたとは言ってました。

その他の回答 (1)

  • tanurou
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

ご質問の点に限って、回答いたします。離婚した事実に変わりがなければ、訴状の内容(離婚した年月日)に誤りがあっても、後で訂正できますので、ご友人に有利になることはないと思います。

ranei
質問者

お礼

分かりました。残念ですが、そのように友人に伝えてみます。どうもありがとうございました。

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