• 締切済み

債権差押命令の効力はどこまで及ぶ?

債務名義として、公正証書3000万円を持っています。 1月 7日 銀行預金の払戻請求権を差押対象物として差押命令が発令されました。     (預金残高金200万円) 1月12日 その差し押さえた普通預金口座に金100万円が振り込まれました。     (預金残高金300万円) 1月23日 その差し押さえた普通預金口座に金300万円が振り込まれました。     (預金残高金600万円) 1月26日 取立を予定しています。 さて、差押命令は、どの時点まで有効なのですか? ご指導お願いします。  

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>差押命令は、どの時点まで有効なのですか? 債権差押命令の効力の発生時期は第三債務者に差押命令が送達された時です。(民事執行法145条4項)これは、効力発生時期で、終了時期ではありません。そして、gotetsuが差押さえた債権は、債務者の払い戻し請求権です。従って、取立時期における金額と思われます。なお、申立書に特定した債権(例えば、特定された小切手や手形など)ならば、その特定物だけですが、通常は差押債権目録欄に「債務者が第三債務者に対して有する下記預金債権のうち、下記記載の順序に従い、頭書金額に満まで」として預貯金の種別など書きます。ですから、そうであれば3000万円までなら200万円だけでなく600万円取り立てできると思います。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます 参考にさせていただきます

関連するQ&A

  • 債権差押命令及び転付命令について

    私本人(債権者)A 債務者B 第三債務者C 債権者D(Aと同じくBに対する債権者です) という人物設定です。 私Aは、債務者Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 同じくDも、Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 Bは、Cに対して500万円の売掛債権をもっています。 2月1日、Dは、その公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権を差し押さえ、同時に転付命令も申し立てられ、後日、同命令は確定しました。 2月28日、そのことを知らないAは、同じく公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権の差押命令を申し立てました。 その後、Dは、売掛債権の支払期日が到来していないことを理由に、CがDに支払をしないので、債権者Dは債務者(元第三債務者)Cに対して、取立訴訟を起こしました。 ところが、BD間の公正証書が不実である事が発覚しました。 この場合、Dを債権者とする転付命令は失効し、Aの申し立てた債権差押命令に基づく売掛債権の取立権が有効になるのでしょうか? また、有効にするためにAは何か手続きを踏まなければならないのでしょうか?

  • 差押と転付命令について

    例えば、債権者A(債権額120万円)と債権者B(債権額80万円)がいて、債務者をCとし、債務者の預金している銀行をDとします。 債権者Aが預金口座を差押えのみをし、差押え命令がDに送達されたときに、60万円の預金がありました。その後Aが取立て前に、債権者Bも同じ預金口座を差押命令と転付命令を申し立て、Dに送達されました。その時、預金口座はAの差押命令送達後に追加入金40万円があり預金残高は100万円となっていました。なお、転付命令は確定しました。 この場合、60万円は差押えが競合するので、Dは供託しなけれななりませんが、残りの40万円はどうなるのでしょうか。Dはその分も合わせて供託(権利供託)できるのでしょうか。もし供託できるとした場合、その40万円部分の払い戻しはどのような手順で行われるのでしょうか。 この点、個人的には、転付命令が確定すれば、40万円部分は債権譲渡と同じと考え、供託する理由が失われるので、供託自体認められないようにも思うのですが、、、。ひょっとして、あくまで同時に差押えをしている以上転付命令が確定しても、40万円部分は権利供託できるというふうに考えるのでしょか。 ご存知の方ご教授ください。

  • 差押の有効期間と被差押債権の時効

    預金の差押の有効期間について 預金を差押えられました。 しかし、債権者は第三債務者(金融機関)にまだ取り立てをしていないようです。 このまま取立てがなければ、この差押手続き自体が時効とか除斥期間みたいなもので、差押が取り消されたりしないでしょうか? また、被差押債権(預金の払い戻しの請求権)の消滅時効というのは、ありますか? 差押が継続している間は、元の債務と同様に時効が中断し続けるということではないのでしょうか?

  • 債権差押命令に基づく第三債務者からの取立て

    債権者が、第三債務者(銀行)に対し、債権差押命令(債務者の普通預金)に基づいて、支払いを受けようとする場合、銀行が本人確認と称して印鑑登録証明書の交付と、同印章の領収書への押捺を求めてきました。 差押債権は、口座残高の約500円であり、印鑑証明書を市役所に請求するとなると、350円を要し、銀行に赴く交通費を算入すると費用倒れは明らかです(もともと、執行費用に満たないことから費用倒れですが)。 そこで、銀行の要求する印鑑証明は、法的に必要でしょうか。 私の見解としては、真正な債権者である旨を他の方法により(運転免許証の呈示等)証明できれば、銀行が支払いを拒むのは違法であり、取立て訴訟も可能と考えられるのですが、 どうでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令について

    被告人が、判決後にお金を払ってくれません。 強制執行を考えていますが、差し押さえる物もないような状況です。 仕事をしないと生活はできないので、仕事はしてると思うのですが、 勤務先がわかりません。 裁判所で債権差押命令という手続きをしたら、債権者(私)が直接、債務者に取り立てに行っても良いということなのですが、相手の自宅に 『慰謝料を払ってください!』『いつになったら払うんですか?』などと訪問してもいいということですか? 自宅まで行ってお金の要求をするのは何か問題が起こったりしませんか?

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。

  • 債権差押命令

    昨年の12月に、裁判所より債権差押命令が特別送達で送られてきました。 内容は、4種類の通帳を押さえると言う内容です。 結局、預金残高は、殆どありませんでしたので、幸いでした。しかし、今後返済出来なければ、どうなりますか? 会社を経営しており、心配です

  • 債権差押命令が届きました。【強制執行 債務名義】

    こんばんは。強制執行について知識をわけていただければ。 連帯保証人となって以来、ずいぶん苦労させられています。 債権差押命令が届き、複数の預金口座を差押えられました。 昨年末に裁判所を通して和解調書が作られていたのですが、 その後、主債務者が返済を滞らせていたようです。 【Q1】 私のもとに債務名義である和解調書が送達されてないのですが、 それでも債権差押命令を申し立てられるものなのでしょうか? (現実としてできてしまっていますが・・・。不思議です。) 仮に、請求債権総額を200万円(およそこのくらいです)とし、 次の4つの銀行を第三債務者としておきます。 ・A銀行:50万円に満つるまで ・B銀行:50万円に満つるまで ・C銀行:50万円に満つるまで ・D銀行:50万円に満つるまで 【Q2】 この差押が継続したままの状態でも、債権者はさらに別の差押を 申し立てることができるものなのでしょうか? 【Q3】 債権者が取下げや一部取立てを届けた場合、私がそのことを知る 方法はありますか? 【Q4】 銀行が差押命令を受け取ったあと、新たに口座に預け入れをした 場合、その預金分は自由に扱えるものですか?クレジットカード 引き落とし分にも充当できますか? 【Q5】 動産の強制執行は実質行われないと踏まえて大丈夫でしょうか? 私は現在無職借家生活で、不動産・車・宝飾品などありません。 あるのは、生活必需品とノートPC・原付スクータくらいです。 債権者はいちおう銀行(小さいですが)です。 【Q6】 残りの取立ては、どのように進めてくるものでしょうかね? ※私は主債務者を捕まえて支払わせるより手がありません。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。