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東洋大日本国国憲案について
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簡単に言えば、想定していた国家体制が明治政府の考えるものとまったく違っていたからです。東洋大日本国国憲案が主張する国体とは、人民主権の連邦制国家と言うものでした。天皇主権の中央集権国家という明治憲法の国体とはぜんぜん違いますよね。 日本国憲法と似ているところは人民主権というところです(日本国憲法は国民主権ですからちょっと違いますけど)。しかし日本国憲法は連邦制国家を規定していませんし、東洋大日本国国憲案には、第206条「国家ノ兵権ハ皇帝ニ在リ」など、日本国憲法には存在し得ない条文もあり、日本国憲法が東洋大日本国国憲案を下敷きにしたとは考えにくいです。 また、植木枝盛に限らず、自由民権運動家のバイブルと言えるのが、ルソーの社会契約論を中江兆民が訳した「民約論」ですから、植木枝盛はルソーの影響を受けていると言うことができそうです。 ↓の東洋大日本国国憲案の条文は読みましたか?
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