• 締切済み

社会保険の加入日について。

1月~6月まで社会保険にも国民保険にも加入していなくて、7月から社会保険に加入した場合、社会保険の加入日というのはいつなのでしょうか。(年金手帳などに、加入日と記載される日など) よく、○ヶ月後に保険に加入するとかいう会社って多いですよね。もし、その通り○ヶ月後に保険に加入した場合、いつから加入していることになるのでしょうか。入社した日からなのでしょうか。 また、雇用保険も社保と同時に加入した場合、雇用保険の加入日はどうなのでしょう?社保と同じでしょうか。 

noname#4541
noname#4541

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

>1月~6月の保険未加入期間もさかのぼって加入することができる(加入日は1月になる)と思っていました。 原則としては、社会保険も雇用保険も雇用の日から加入させる必要があるのですが、会社がその様に手続きをしなかった場合は、さかのぼっての加入にはならないのです。 会社は、保険料の負担を減らすためや、試用期間ということで、その様なことをするのです。 もちろん、試用期間でも加入させなくてはいけないのですが・・・・・。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 社会保険の加入日は、会社に採用された日と言うことになります。その日から、会社の社会保険と雇用保険も資格を取得して、加入することになります。保険証があるのでしたら、保険証の資格取得年月日が、加入日となります。  ○ヶ月後に加入との条件が付されている場合は、その年月日になります。  1~6月の未加入期間への、遡って加入をすることにはなりません。逆に、社会保険を退職により辞めて、数ヶ月後に国民健康保険や国民年金に加入する場合には、空白期間がないように遡って資格を取得することになり、国保の場合は最高2年又は3年間遡ります。

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.2

はじめまして 雇用保険について回答申し上げます 雇用保険は1週間に30時間以上の勤務見込みがあり、4ヶ月未満の 臨時でなければ「雇用保険一般被保険者」として加入しなければいけません。 事業所によっては試用期間後、なんて思っている事業所もありますが、 雇用保険に関しては、労災保険同様、条件を満たすと、絶対加入となります。 ですから、試用期間後加入しようとしても、遡って(さかのぼって) 加入(取得)します。 雇用保険失業給付は満6ヶ月以上勤務すると受給資格が発生しますので、 以外にこの試用期間の加入があるかないかでは、大きく違います! 健康保険の取得は詳しくありません。申し訳無いです。

noname#4541
質問者

補足

ということは、雇用保険は、1月から加入していたと被保険者証に記載されるってことですか?(1~6月は試用期間のため未加入で、7月から入った場合)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険の加入日とは、会社が社会保険事務所に提出する「資格取得届に」に記載した資格取得日になり、通常は、入社人一致しますが、中には、○ケ月後等ということがありますが、その場合は、その、○ケ月後の日付になります。 年金手帳にも記載されます。 雇用保険についても、同様で、「雇用保険資格取得届」に記載された日付で、上記のとおりです。 「雇用保険被保険証」に記載されています。

noname#4541
質問者

お礼

ということは、7月から保険に加入させてもらえる場合は、7月が加入日ですね。1月~6月の保険未加入期間もさかのぼって加入することができる(加入日は1月になる)と思っていました。ありがとうございました。

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