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粉飾

 ある期に利益をだすため、その期の請求の費用を計上せず次期に計上した 場合で、調査があったとき、素直にその旨を言えば何もなしとなるでしょうか。 両期の更正、修正となるでしょうか。それとも他に何か。 宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.2

 金額の大小や貴方の会社の規模、所得額および調査官の経験などにより対応は変わる可能性がありますが、粉飾の意図や事実を正直に言うのは最悪の結果を招くかもしれません。  最悪のケース:粉飾期の損金算入は認められない。翌期の損金算入も認められない。  一般のケース:否認事項の発生に応じていずれかの期において調整がはかられる。(粉飾する意図はなかった場合)  調査に立ち会った税理士の経験や弁明、会計担当者の説明、心証などいろいろな要素で結果は分かりませんが、粉飾の意図があると、商法上の背任行為に当たります。正しい会計処理をするべきです。すぐにでも更正の請求をするべきだと思います。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • wan_ta
  • ベストアンサー率54% (18/33)
回答No.1

詳しくはどうなるかよく知らないのですが、私の経験だけで答えさせていただきますと、このような場合が発覚した場合は(その額にもよると思いますが。。。)、監査に通りません。商法会社(いわゆる監査が必須とされている会社)ですと、明らかに投資家にたいして判断ミスの原因となる情報(ここでは決算書のこと)を公表しているのですから、粉飾決算になるのでしょうね。 >調査があったとき、素直にその旨を言えば何もなしとなるでしょうか。 絶対にそんなことありません。会計士さんは有税処理してでもその期に解った損は(固定資産の除却や退職給与の積み立て不足、保有株式の評価損、子会社株式の強制評価減等々)、絶対にその期に処理しなさいと言ってきます。 >両期の更正、修正となるでしょうか。 基本的には、その費用が起因する期の計上となります。そうしないと会計士さんは監査証明をしないはず。監査証明がないといろんな場面で不都合があるはずです。(その不都合がどんなものかはちょっとわからないのですが。。。(汗)) 頼りない回答で答えになってないかも知れませんが、ご参考にしていただければ幸いです。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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