住宅金融公庫・結婚で自己居住出来なくなった場合、一括返済が必要?

このQ&Aのポイント
  • 住宅金融公庫・結婚で自己居住ができなくなった場合、一括返済が必要なのか疑問です。
  • 独身時に住宅金融公庫と銀行ローンを併用してマンションを購入しましたが、結婚後に自己居住できない理由がある場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。
  • 結婚や妊娠、親との同居など、女性の生活の変化に伴う事情で自己居住ができなくなった場合、一括返済が必要なのか不明です。
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住宅金融公庫・結婚で自己居住出来なくなった場合、一括返済が必要?

独身の時に住宅金融公庫と銀行ローンを併用で(取り扱い銀行は同じ)マンションを購入致しました。 その時に予定はなかったのですが、実際に入居後すぐに縁談があり結婚致しました。 私が購入したマンションは一人暮らし用(税金控除となる50平米以下)であった為、今後子供が出来た際の事を考えると、広さや環境が不十分でしたので、新たに主人が購入したマンションに転居しました。 (近々母との同居の可能性もありますし・・・こちらも購入時では想定外でした) 不動産屋さんに元のマンションの処遇ついて相談したとこころ「住めない正当な理由(転勤などで、もちろん結婚もそれにあたるとのことでした)」があれば、ある書式の書類を提出することによって、自己居住でなくとも問題はなくローンの支払いを進めることが出来ると聞きました。 それで、元のマンションを賃貸に出す予定でしたが、ローンの取り扱い銀行に尋ねたところ・・・「とにかく自己居住が条件! 満たさなければ全額返済!」が原則との答えでした。 (ただ、銀行独自の変動金利の住宅ローンに組み替えは可能だそうですが・・・ただ、転職したばかりですので、それは難しそうです) 転勤などの場合は「いずれまた戻る」という書類を出せばOKだそうです。 結婚は自己居住出来ない正当な理由にならないのでしょうか? 結婚、その後の妊娠や出産(予定も含め)、親との同居(予定も含め)が正当な理由とならないのは、なんとなく納得がいかないのですが・・・女性は結婚などにより生活の変化を伴う場合が多いです。 それが認められないとは・・・・ お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答・アドバイス・情報お願い致します。

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noname#35582
noname#35582
回答No.1

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 住宅金融公庫融資もプロパー融資も担当していましたので、一応、「お詳しい方」になります。 私の記憶違いならばいいのですが、住宅金融公庫のマンション購入融資って、「専有部分の面積が50m2以上280m2」のマンションが対象ではなかったかと思うのですが…。(結構長いこと変更なく、今もそうですから。) まあ、それは措いておいて…。 住公の制度について、「納得できる・できない」ということは直接住公にぶつけるべきですから、ここへは情報集めにいらしたのだと考え、情報のみを差し上げることにします。 住宅金融公庫の融資は、あくまでも自己居住用の住宅に関する資金に対しての融資です。 ですから、住公に言わせれば「いくつかの条件をつけて貸して、さらに条件を満たせなくなったら一括返済してもらうよ-という契約をして貸したんだから、契約どおり一括返済してください。」といっているだけなんですよね。 > 不動産屋さんに元のマンションの処遇ついて相談したとこころ「住めない正当な理由(転勤などで、もちろん結婚もそれにあたるとのことでした)」があれば、ある書式の書類を提出することによって、自己居住でなくとも問題はなくローンの支払いを進めることが出来ると聞きました。 これは不動産屋さんの認識不足です。 住公では、「結婚」を自己居住出来ない正当な事由とは認めていません。 「いくつかの条件をつけて貸して、さらに条件を満たせなくなったら一括返済してもらうよ-という契約をして貸したんだから、契約どおり一括返済してください。だけど、長い人生の中では自分の意志だけではどうしようもないこともある。そういった場合は、ちょっと考えてあげてもいいですよ。」というのが、『転勤などで一時的に住めなくなったときは』という条項です。 > 結婚、その後の妊娠や出産(予定も含め)、親との同居(予定も含め)が正当な理由とならないのは、なんとなく納得がいかないのですが 「出産」、「育児」、「教育」、「介護」は認められますよ。 公庫が認めている理由は、「転勤」、「転職」、「出産」、「育児」、「教育」、「介護」、「生活状況の変化」です。 http://www.jyukou.go.jp/yusi/hensaichu/tenkin.html 「結婚=融資住宅に住めなくなる」という図式は、住公にとっては一般的ではありません。 どちらかというと、住公は「終の棲家を持つための資金を融資する」という感覚ですから、ゆえに、融資住宅に面積の下限を設定しているのだと思います。 『転勤などで一時的に住めなくなったときは』の各項には、「将来的には融資住宅に戻る予定だが」とか、「その間」という言葉が入っていますので、一定期間の後に戻る予定がない場合は、認められない-といったところでしょう(家族に先立たれて、将来、一人になった時に戻る「かも」というのは×ということですね)。 また、住公には「セカンドハウス」については、「住まいひろがり特別融資」という別の商品(?)があるのだから、有利な条件で複数の居宅を持つことは認めない-というところでしょうね。 例え、それが途中からそうなったのだとしても。 さらに、(借入人の本意ではないにしても)賃貸に出して「収入を得る」ことになれば住公の本旨に悖るから認められない-というところでしょう。 担当していた経験から、思いつくことはこの程度です。 ご参考にでもなれば幸いです。

kissyumi
質問者

お礼

こんばんは! 大変ご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございます! プロの方のご意見、とても参考になりました ここに詳しいことを書くと個人が特定出来てしまうので、書けない部分が多いのですが、認められる理由に「やや」当てはまるかな?と思われる部分があるのですが、微妙な感じです 借り換えや売却も視野に入れて、再度じっくり検討します 大変参考になりました! 長文でのアドバイス、ご記入が大変だったかと存じます ありがとうございました

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