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再婚による子供の名前について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

 現在は、親と子供が同じ姓を名乗っていますが、戸籍の上では別ですので、あなたが婚姻しても子供の姓は変わりません。親と合わせるためには、家庭裁判所の許可を得て、同じ籍にする入籍届けをだすか、主人となる人と養子縁組をする必要があります。この場合には、親権者の承諾(15才未満、15才になりますと、本人の意思が必要です)がいります。また、養子縁組されますと、一義的に養育責任は養父になりますので原則として、前夫への養育費の請求が難しくなります。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-3.htm
krem
質問者

補足

ありがとうございます もう少し聞きたいのですが,入籍届を出すと同じ姓に変わるんですよね もし入籍や養子縁組をしないで,私だけが結婚届を出した場合, 今の子どもたちの戸籍はどうなるのでしょうか (親権者は私なのですが) 子どもだけが別戸籍になっちゃうのですか? 再婚した私の戸籍謄本をとったとき,子どもの名前は別姓で載ってくるのでしょうか すみません よろしくお願いします

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