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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻は)

65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻の年金受給資格について

aoba_chanの回答

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  • aoba_chan
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回答No.2

いろいろ調べてみました。そういった事例がないわけはないだろうと思っていたら、ちゃんと条文がありました。 根拠は、国民年金法附則第3条です。ちょっと複雑なので端折って説明すると、 「厚生年金保険などの被保険者は、国民年金第二号被保険者となるが、65歳以上の者の適用に関しては、老齢基礎年金、老齢厚生年金又は退職共済年金などの受給権を有しない者に限る。」 となっているようで、これは、高齢者任意加入制度との調整の意味があるようです。 だんなさんは老齢基礎年金の受給権を有しているとのことなので、当該条文で除外されるのでしょう。 読み込みが足りないようで申し訳ございませんでした。私としても勉強になりました。 しかし、自分の勉強不足を棚に上げるようですが、その担当者も何となく回答している感じがしますね。国年法第7条と第8条だけでは、そのような解釈はできませんし。少なくとも補足(1)のような対応をする者は、行政サービス担当者として失格です。 次回からこういった官公署に相談するときは、担当者氏名を確認したほうがいいですよ。場合によっては録音も。

gakuin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 下の書き込みと入れ違いになったようで申し訳ございません。 附則だったのですね。そこまでは思い至りませんでした。「受給権を有しない者に限る」ということは、現在受給していなくても、妻は1号になるということですね。疑問が氷解いたしました。本当にありがとうございます。 担当者の対応については、(2)の方は電話に出た時点で名前をおっしゃいましたから、そのように指導されているものと思います。(1)の方は、最初から「訳のわからない質問が来たら逃げよう」と思っていたフシがあります。年金用語の理解もあやふやでした。「社労士ですか?」と聞かれ、「加入者です」と答えたら、応対が突然ぞんざいになったのも理解しがたいです。

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