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郵貯定額貯金。10年満期出し。いかに?

puriの回答

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  • puri
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回答No.3

担保定額でなければ、ATM等での払い戻しはできないですよ。 正当な手続きとしては、父の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえた上で、相続人の特定をして、相続人全員の現在の謄本(抄本その他でも可)をそろえ、代表者(この場合は母?)が払い戻し(満期なので名義書換はない)をするのに同意するむねの同意書を作成したうえで払い戻しということになります。非課税は名義人の死亡まで適用されます。(母が非課税対象者なら相続発生時点で名義書換してればよかったかも。今からさかのぼってその手続きが可能かどうかはやったことないのでわかりません) 本人以外が払い戻しする場合、委任状の提出を求められる場合があります。で、来局者の証明書も必要。ただ、本人が高齢のため(手や目が不自由なため、入院してるため等)委任状が書けませんといわれれば、無理に出してくれとは言えません。(本来は、ここで、青年後見人制度の話がでてくる) 生死の確認もしますが(口頭で)実際は調べようがありません。すっごい田舎で、いつどこの誰が死んだかすぐわかるようなところなら別ですが・・。 名義人死亡の貯金を正当な形以外で払い戻して、問題が起きると局側としては大変ですので、「使う予定があるから、通常貯金(本人のあります?)に入れておいて」と言って手続きしたあと、ATMで可能な限りひきだしてしまうというのが一番無難かもしれませんね。 この質問の行為自体、違法なので、こんな回答つけていいのか・・とも思うので、自信なしということで・・・。

tamatamatamade
質問者

お礼

A君曰く『面倒な手続きを回避したい』と、相談を受けたので。なるほど・・・ A君・母・ゾンビ父も喜んでおります。詳しい御回答。誠に有り難う御座いました。

tamatamatamade
質問者

補足

御回答。有り難う御座います。架空話ですので。皆様にご迷惑が掛かると不本意ですから、A君の父親は、実は生き返った事にしておきます。アリガトウ!

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