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土地の賃貸契約の更新について

noname#154219の回答

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noname#154219
noname#154219
回答No.3

気をつけなければならないのが二つの契約が更新されずに借地権が終了しているかどうかです。法定更新といって普通借地権の場合は期間が満了しても特別の事情がない限り地主は契約の更新を拒むことはできません。借地契約が更新されていれば建物取り壊しはもちろんできませんし、地主の都合で更新を拒絶する場合は借地権を買い取り(時価に対する5割程度)をするか建物が新しい場合は建物を買い取りするなど地主サイドに制限があります。 定期借地権については20年や30年の期間満了とともに終了し建物を借地人サイドで解体撤去しなければならないことになっており、この場合はご事情に近いと思われます。

agure
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約の更新を拒む事はないんですが、そこに住む人が いなくなり、賃借権が終了した時に、借地人が建てた家がどちらの費用で解体するものなのか知りたくて、今現在の法律では建物所有の目的の借地権は最低30年と伺ったことがありまして、22年前に契約した20年の借地権というのは、現在の法律と違ったものであったのかとか、とりあえず普通借地権か定期借地権かもう一度確認してみます。回答ありがとうございました。

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