早期再就職手当の申請について

このQ&Aのポイント
  • 現在、3ヶ月の給付制限中に1年の契約社員として就職したが、1ヶ月後に退職することになり、再就職の要件を満たすのか疑問がある。
  • 早期再就職手当を申請すると、現会社に確認電話が入るが、まだそこにいるかどうかが不確定な状況。
  • 次の就職先がすぐに決まった場合には再度、早期再就職手当の申請となるのか、それとも再就職手当になるのか戸惑っている。
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(早期)再就職手当について

現在3ヶ月の給付制限中に 1年の契約社員として就職しました。 所定給付日数は90日です。 職安に届けたところ早期再就職手当が受けられる ということで書類を揃えましたが、 1ヶ月の試用期間を経て会社の方針との不一致で 1ヵ月後位(引継ぎ完了次第)退職いたします。 これは必要な要件でいう 「1年を超えて安定した職についた」 ということにはならないのでしょうか。 今早期再就職手当を申請すると 1ヶ月後前後に現会社に確認電話が入りますが、 まだそこにいるかどうかが微妙なわけです。 また今回申請をせずに 退職後に次の就職先がすぐ決まった場合には 再度、早期再就職手当の申請となるのでしょうか。 それとも再就職手当ということになるのでしょうか。 実は次のあてがあってどう申請すべきかが よくわかりません。 次の会社ははじめの3ヶ月間はアルバイト雇用での 試用期間の後、改めて契約社員としての採用となり、 このアルバイト期間が再就職のうちに入るのかも 私はわかりません。 申請期限が近いのでどなたか教えてください。

noname#54481
noname#54481

質問者が選んだベストアンサー

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  • nitro8500
  • ベストアンサー率38% (70/182)
回答No.1

この再就職手当は、質問者さまの場合、90日のうち所定の何日か分が 支払われる形になると思います。 これは失業給付の中から支払われるため、もし再度離職した場合は 支給予定だった総額から、これまで受けられていた失業給付と、 今回ご相談の再就職手当分を減額したうえで、その残りの額から あらためて失業給付を得ることができます。 「1年間安定した職業」と言う定義は、いつからいつまでの 期間労働を除く意味があると思います。 ですから、試用期間も含め雇用期限が無期限・長期になるものは この定義に該当するようです。 私は派遣会社で働いたことがあり、1ヶ月試用期間、4ヶ月勤務で 退職し再度失業給付をうけていましたが、この手当てをいただけました。 仮に再就職手当を頂いて退職したら、職安が質問者さまを再度失業者と 認定し、手当ての給付を再開する必要があります。 これには証明書が必要で、「退職証明」みたいな書類を要求されます。 職安に専用の用紙がありますが、これを退職する会社に送って記入・ 送付していただく必要があります。 状況を拝見すると、次の会社で早期就職手当を頂いてはどうでしょう? 退職が決まっている従業員に対し、再就職手当の申請と、退職証明の2つを 発行してもらえるかどうかは、厳しいと思います… いちばん無難なのは、職安で相談することです。 退職時期や再就職の時期、再々就職の時期によって有利な方法や 条件がことなります。私が回答した内容よりも確実です。 私も職安に出向いて確認し、アドバイスのもとで書類申請や退職を決めております。 出来るだけ有利な手段を考えていただけるはずですよ。 ですので、お仕事もありお休みされるのも大変かと思いますが、 今後のことですので、どうにかして時間を作ったうえで直接 職安に出向くか、駄目なら電話等で相談されることをお勧めします。

noname#54481
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回申請することはやめておいて、 やはり現在の状況を説明して職安へ アドバイスを仰いでみます。 長文での回答本当にありがとうございます。

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