解決済みの質問
憲法二十一条第一項というのは表現の自由のことですネ。
これについては,猥褻書籍以外に映像などにおいても,映倫などの規制がありますネ。
そして,憲法で保障されている表現の自由は無制限のものではないということが判例にもあったと記憶しています。
公共の福祉のために必要である場合に,合理的な制限を加えることは憲法違反とならないものであり,表現の自由そのものが無制限でないという最高裁判例があったと記憶しています。
この規制については時代によって,社会的合意によって異なってきますので,現在の規制と10年後の規制は全く異なったものになるでしょう。
けれども,少なくとも現状では局所が無修正で写っているといったものについては猥褻書籍と判断されますので,制限を加えること(税関による輸入規制)には違法性が認められないといえるでしょうネ。
以上kawakawaでした
投稿日時 - 2002-01-14 01:35:07
お礼
すばやい&分かりやすい回答ありがとうございます。レポートの参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2002-01-14 22:31:33
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
ご質問の条文ですが、21条1項は表現の自由を保障した規定であり、外国で既に発行された物の輸入を規制するのは、検閲の禁止を定めた2項の問題になります。
学説上は、この関税定率法は検閲にあたり違憲であるとの見解も強いのですが、税関の検査は思想内容ではなく貨物の検査だから合憲だという学説もあります。
この問題に最高裁は大法廷で関税定率法の「風俗を害すべき書籍、図画」等の輸入規制は、わいせつ表現物を帰省する趣旨だと限定解釈すれば違憲ではないと判示しました。最大判昭和59年12月12日
投稿日時 - 2002-01-14 18:22:04
お礼
回答ありがとうございました
投稿日時 - 2002-01-16 16:15:05