• ベストアンサー

父親名義の貯金の移し方(贈与)

父親が死にそうなので1000万円の貯金を母親名義にしようと思っています。 贈与税を払わないでいい方法を探しています。  貯金をおろしたあと、どこにも貯金しないで、たんす預金の方がよいのでしょうか?  それとも300万位ずつくらいに分ければ大丈夫でしょうか? 住居等は父親が死んだ後に母親が相続する予定ですが、現金だけでも早く母親のものにしたいので、ぜひ贈与税を払わないやり方を知っている方がいらっしゃったら教えてください。 それと、貯金のやりとりだけで税務署が本当に気づくのかも教えてもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.5

お父様・・・A=被相続人 お母様・・・B=相続人(配偶者) ramu000さん・・・C=相続人(子)  相続は死亡によってしか開始しません。(相続法882条)  http://www.trkm.co.jp/souzoku/souzokujoubun.htm  被相続人が生存中の財産の移動は、贈与となりますので、贈与を受けた者が確定申告で申告する必要があります。これを行わない場合は、後で追徴課税される可能性が残ります。  住居などは、「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。これも贈与です。    http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm  また、相続につきましては、相続財産の全てを財産目録の形で洗い出し、それによってどのように相続するか、しないかを判断するのが望ましい方法です。  それにより、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。もちろん、遺言書があれば、遺産分割についてはこれに従うのが通常です。(例外:遺留分減殺請求権があるため) http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_34.html  基本的には弁護士ですが、司法書士や税理士・会計士でも相談にのってくれます。遺産分割の仕方によっては、かなり節税になることも多いです。  おっしゃっている「現金だけでも早く母親のものに」というのは、生前贈与にあたり、3つから選択できます。通常は年間110万円を限度とした控除枠を用います。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/c-10-page.html  最後に、相続は配偶者1/2、子が1/2(複数の場合は人数による均等割り)にされるのが、法定相続分です。つまり、配偶者に住居などを全て相続させる場合は、子の同意が必要です。  また、財産目録を作成する過程で、相続人の負債も当然カウントされます。ですので、相続財産の洗い出しをしてから、議論するのが妥当な形になります。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20020606/

その他の回答 (5)

  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.6

No5。で回答させていただきました。最後の部分、一部訂正させていただきます。 「財産目録を作成する過程で、被相続人(=お父様)の負債も当然カウントされます。」

  • wan-chan
  • ベストアンサー率13% (169/1255)
回答No.4

No.3さんのおっしゃるように、 他によほど財産がなければ無税です。 亡くなった後になると、 配偶者や子(相続権のある人) の実印や署名が必要になり、 手続きが多少面倒ですが、無税です。 今なら、お父さんとお母さんの印鑑、署名で 名義変更できるのでは?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおり、ほかによほどの財産がない限り、ふつうに申告しても無税ですよ。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.2

配偶者の相続税額の軽減(配偶者控除) 配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかかりません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんと相続すれば税金も安くつきます。 それをしないでこっそり名義を変えたりするのは脱税、あるいは相続財産隠しといわれてもしかたありません。

関連するQ&A

  • 贈与税の贈与者の名義

    今日は。贈与税のことで教えて下さい。 私は現在一戸建ての家を建築中ですが、この住宅取得用の資金として、今回父親から1500万円ほどの贈与を受ける予定です。 そして、相続時精算課税制度を利用するつもりです。 父親から私への贈与ということで、当然父(64歳)の口座から私の口座に振り込んでもらうつもりだったのですが、父が多忙ということで母(57歳)が代わりに振込みの手続きを行いました。 しかし、銀行で高額な振込みをする際には本人確認が厳しいため、母はいったん父親の口座から現金を引き出し、その現金を母親の口座に入れ、その後母親の口座から私の口座に振り込みました。つまり、私の預金口座には母親から振り込まれたことになっており、通帳にもそのように記載されています。 (お金の流れ:父親の口座→母親の口座→私の口座) この場合、以下の点で不安に思っております。 1.私が贈与を受けたのは母親になるのか。その場合、将来的に何か問題は生じないか。(遺産争いなどは除く。税金の点で) 2.実質的には父親から贈与を受けているので、相続時精算課税制度の申告には父親から贈与を受けたという内容で申請してもいいのか。 (申請時に預金通帳の写しとかが必要なのか) 3.2が不可の場合、どうすれば父親からの贈与とすることができるのか。いったん母親の口座に戻し、母親の口座から父の口座に戻し、そして最後に父親の口座から私の口座に振り込めばいいのか。 (マネーロンダリングみたいで気持ち悪いですが) 4.父親から母親の口座に移り私に振り込まれたということで、母親が父親から贈与を受けたということで母に贈与税が発生しないのか。 金額が大きいため非常に不安です。どなたかご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 主人の父親からの贈与に関する質問

    はじめまして、贈与税について質問があります。 昨年、2100万円の一軒家を購入しました。 主人の父親が1200万、私が500万円私の母親が600万円出し合って、現金で買いました。名義は主人の父親が6割、私が4割です。 私と主人の夫婦二人だけ(子供なし)で住んで居ましたが、先日主人が不慮の事故で亡くなりました。(母親からの贈与は今年の確定申告(相続時精算課税)で済ませました) 名義を主人の父親から、私一人の名義に変更に変更するとしたら、 贈与税は免れられないのでしょうか?贈与税の額はいくらぐらいと推定されるでしょうか? 宜しくお教え下さい。

  • 贈与税

    例えばですが、親に3000万現金であげた贈与税額と3000万の家を購入してあげた税額は異なりますか? あと、贈与税は年間110万以下ならかからないとの事ですが、3000万をタンス預金してたのをそのまま親にタンス預金で渡したなら税務署に知れる事もないですよね?

  • 贈与について教えて下さい

    たとえばの話で申し訳ないのですが教えて下さい。親が銀行貯金から2000万おろして、その2000万円を子供名義で再度同じ支店に預金したとします。その後その親が亡くなったとします。名義は子供ですが、普通は贈与税?で申告しなくてはいけないと思いますが税務署?はその子供の預金等まですべて調べにくるのでしょうか?2000万を解約してタンス貯金してもばれるものなのでしょうか?悪知恵を教えてもらうつもりでは有りませんが、どうぞ無知なもので教えて下さい。

  • 贈与税の申告について

    贈与税の申告について質問します。インターネットで申告書を作成しようとしたところ、少し疑問に思ったので質問させて頂きます。税務署に聞けば良いのかもしれませんが、少し恥ずかしいので聞いています。 父が父親名義の定期預金を解約して現金で300万円、私が貰ったとします。貰った私は、その日、もしくは後日に、300万円を、私名義で定期預金にしました。この場合、現金を300万円貰ったということになり、申告すれば良いですよね?もしくは定期預金を貰ったということになり、預けている先の銀行名を記入しないといけませんか? 普通預金や定期預金を贈与というのは、父親名義のものを子供名義に名義変更して贈与した事をいうのでしょうか?それとも父親が子供名義のものを持っていて、それを子供に贈与することの事をいうのでしょうか? お答えお願いします。

  • 配偶者名義の預金

    相続税で申告漏れがあり、重加算税を受けてました。 その中で、配偶者名義(母親)の預金が相続税として計算されていました。 名義が異なる為、相続税の対象では無いのではと主張しましたが、「お母さんは、無職の為、収入はありませんよね。このお金は、お父さんのお金です」と言われました。 母親は、生活費の余分をお金をまとめて預金していました。 平成18年に父親が亡くなったのですが、母親名義の預金は、平成15年以前の預金です。(金額的には、4~500万円です) 配偶者名義の預金は、相続税対象になるのでしょうか? 贈与で申告が必要と言われるのであれば、分かりますが... 贈与でも、年間110万は無税と聞いております。 税金について、知識がありません。 何かアドバイスをお願いいたします。

  • 贈与税について教えてください。

    贈与税についていつも疑問に思うのですが、何千万、何億と言う金額なら別ですが、200万や300万を現金で受け渡しした場合、どうして贈与した事がわかるのですか? また、相続税にしてもたとえ何億円であってもタンス預金していれば払わなくてもわからないのではないのですか? もちろんそんなお金ないですけど(笑) 教えてください。

  • 贈与について

    よろしくお願いします。 申告期間を過ぎてしまいましたが、急いで申告しようと思ってます。 私自身の保険の保険料として、昨年父から5、684、200円を貰いました。 その際、父は手元にあった現金(タンス預金)を私の銀行口座に振り込みではなく、 間違えて私の通帳を使って入金してしまいました。 1.これは贈与ですよね? 2.贈与なら、普通に言われている贈与の貰い方とは違うので、   税務署からお咎めを受けるのでしょうか? 3.タンス預金は違法でしょうか? 4.半端な数字の金額で税務署に怪しまれたり、調査をされたりとか   しないでしょうか? 5.延滞税はいくらぐらいになるのでしょうか?

  • 8年前に死んだ父親名義の土地に家を建てたい。

    8年前に死んだ父親名義の土地、家を建てたい。どうすればいい? 母親が一人で住んでいる家が古くなったので,建てようとしています。 ところが,登記を調べたらすでに死んだ父親名義のままです。 どんな選択肢が可能ですか?  なお土地の価格は1500-2000万程度です。 1土地は父親名義のままで家を建てる。   これは可能な選択肢ですか? 2土地は母親に名義を変更して建てる。   この場合、遺産相続税はどうなりますか? 8年前は銀行預金の名義変更をしたの   で,現金などの相続申告はしたと思いますが相続税はかかりませんでした。    3土地は子ども(一人しかいない)に名義を変更して建てる。   母親は高齢なため,名義を母親に変更しても、まもなく子ども に相続する必要がでます。税金の問題があまりないならそうしたいのですが。

  • 名義預金について。

    お忙しいところ、大変恐れ入ります。 さて、いわゆる名義預金について質問です。 私自身、最近知ったことですが、私の父親は、郵便局に細かく貯金すれば、税務署に見つからずに、たくさん貯金できるといううわさを信じて、20年以上前から、私たち2人兄弟の名義の貯金をこつこつとしていました。 最近、全部で1000万しか貯金できないことになり、ペイオフもあって、郵便貯金を解約していろいろな金融機関に分散して預金することになりました。 驚くことに、貯金の総額はざっと2億5千万から3億円ぐらいありました。 父親が重症の肝硬変のため、医師からここ1、2年しか生きられない可能性が高いと、この前言われてしまい、やっと私たち貯金のことを告白しました。 家や店も父の名義で土地は7千万ぐらいの価値があります。 このままいけば、父が死んだときに、とんでもない相続税を取られてしまうのでしょうか?今まで父が私たちのために、質素に生活してためたお金なので、悔しくてなりません。いままで、贈与などももらったこともなく、現在、私たち自身に財産と呼べるものは何もありません。 このまま行けばどれぐらいの相続税が取られてしまうのでしょうか? 20年以上前からの物なので、黙っていれば相続税を払わずにすむって事は無いですか? なんとか、いい対策、節税方法はないでしょうか?