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道路の右折について

車を運転している上で中央分離帯が広い道路、若しくは高架橋がある道路での測道からの右折について、ちょっと疑問があります。 この場合の右折パターンとして、 1 対向車が来ない事を目視して右折できる。 2 右折を終えた後、停止線で停止する 3 無条件に右折できる 何れの場合も、右折を終えた対面の信号機は赤です。 私は、右折を終えた後に、停止線が実線なら対面する信号が青に変わるまで 停止、 破線なら、対向車が来ない事を確認して右折と考えているのですが これで合っているのでしょうか? 3 の場合も実際にはあります。 これらは何を基準にどう判断すれば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.4

道路交通法施行令第2条では赤信号の意味として 1、2、3省略 4 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く)は、そのまま通行できること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができるとされている車両等の妨害をしてはならない。 5 交差点において多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならない。 と規定されています。つまり原付や自転車以外の車両なら青色で進行して来る車両の妨害をしなければ進行してもいいということです。ただし、妨害をすれば(事故を起こすなど)赤信号無視となり、過失責任が生じます。安全のためには停止した方がいいと思います。

plussun
質問者

お礼

お返事頂き有り難うございます。 私は中央分離帯が広い交差点を右折する時 とても緊張します。 私の住んでいる辺りは高速道路の高架橋や片側3車線の、中央分離帯の広い 道路が多く”対向車対右折車”の事故が結構多いので、 こういう質問をさせて頂きました。 大変参考になりました。有り難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • p-taro52
  • ベストアンサー率49% (242/490)
回答No.3

『plussun』さん、確かに悩みますよね。自分では特に法律を確認はしてはいませんが(^^; ご質問の中に無いので2本の道路の交差点としてですと私は、この交差点の中に停止線が有る場合は(2)です。 ”破線”は見た事が無いのですが直進側のセンターラインなのでしょうか?どちらにしても対向車線に入る直前にラインが有れば止まっています。 逆に言えばラインが無ければ通常の交差点と同じで、対向車に注意をしながら右折をします。 これはあくまでも私の考えです、道路法規の詳しい方私にも教えて下さい。 『plussun』さんすいません、書込んでいる内に私も質問者になってしまいました、お許し下さい。

plussun
質問者

お礼

お返事有り難う御座います。 私は交差点の右折は慎重な方で、必ず徐行か停止してから通行するのですが 時々後ろのタクシーやダンプのクラクションを浴びます。 こういう事にめげずに、これからも安全運転したいと思います。 有り難う御座いました。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.2

停止線が実践の場合は、別の交差点であると思ってください。 破線の場合は、右折前の対向車(停止線位置で見れば左から来る車)に注意し、通過できる場合は進んでください。 無条件に右折できるのは、交互信号(南行きが青の場合、北行きは赤など)だけかなと思うのですが。

plussun
質問者

お礼

お返事頂き有り難うございます。 停止線が実線の場合は別の交差点・・・ なるほど、 そういえば教習所に通っていた頃、教官が1つの交差点に見えても、 2つの交差点(複合交差点)があると言っていたのを思い出しました。 これからもこの事を念頭に置き安全運転したいと思います。 有り難う御座いました。

  • whitehole
  • ベストアンサー率22% (69/309)
回答No.1

私は免許取得後、未だかつて右折直後に実線の引かれた交差点に出くわした記憶がありませんが、もしそういう交差点にて右折をすれば停止線にて止まると思います。 「交通信号機がすべてわかるページ」というサイトがありますが、こちらに詳しい方がおられるかもしれません。

参考URL:
http://www14.cds.ne.jp/~signal/
plussun
質問者

お礼

お返事有り難う御座います。 ”信号機が全てわかるページ”というものが あったんですね。教えていただいて有り難う御座います。 是非参考にさせて頂きます。 有り難う御座いました。

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