• ベストアンサー

家を壊したいのですが抵当権が付いています。

以前住んでいた住宅を壊して更地にしたいと思っています。登記簿を見ますと30年程前に増築した時住宅金融公庫から借りた時の抵当権がついたままです。15年ほど前に返し終わっておりますので、本来でしたら解除の登記をすべきなのでしょうが・・・。 一部壊れ掛けており早急に解体したいのですが、抵当権付きの住宅を壊して、そのままにしておく事は出来ますか? また、そのままにしておいた場合何か支障はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 滅失登記の際に、抵当権者(住宅金融公庫)の取毀承諾書を建物滅失登記に添付する事が必要です。 住宅金融公庫の返済完了時に、抵当権抹消の書類をもらっているはずですが、15年も経過していると、その当時の書類は使えませんから、住宅金融公庫に相談してください。

その他の回答 (3)

  • idea365
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.4

建物の解体に関しては、特段問題はないと思います。 しかし、本来抵当がついていないはずの建物と土地に抵当権がついているのは気分が悪いので早急に住宅金融公庫に連絡して抵当権抹消の手続き書類を請求した方が良いでしょう。 解体そのものは手続きが終了していなくても問題ないです。倒壊の恐れがあるのであれば早急に解体してください。あとあと、近隣に迷惑かけたとかとなると困りますからね。それに、年々住宅の解体費も上昇しています。これは、分別収集だとかリサイクル法の絡みでの上昇です。今後もどんどんあがるでしょうから、そう言った意味でも早めの方が良いでしょう。 あとは、解体が終わったら解体業者から解体証明をもらい、住公から抵当権抹消書類をもらい司法書士などに頼んで手続きしてもらうと良いでしょう。この手続きはそんなに急がなくてもいいと思います。費用は10万弱もあれば十二分に余るはずです。

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/
syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました、さっそく手続きをしたいと思っております。PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

抵当権がついていても返済が済んでいれば、その建物を壊しても債権者にたいして問題はありません。 一方、建物の滅失登記をすれば、登記上、建物そのものが無くなりますから、抵当権の設定も消えます。 なお、建物が壊す場合は、取壊し工事の完了後1ヶ月以内に「建物滅失登記」をすることが法律で義務づけられています。 これをしないと、法律上は建物がいつまでも有ることになります。

syakuhusai
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスをいただきどうもありがとうございました。早速手続きを済ませようと思っています。PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

  • jakarta
  • ベストアンサー率38% (607/1597)
回答No.1

抵当権の時効は20年ですのでまだ年数は残ってますね。 本来完済したあとで抵当権の抹消手続きを行うものだと思うのですが 経緯的なことがわからないので住宅金融公庫に直接相談なさるのが よいかと思います。 ちなみに更地にしても抵当権はそのまま残り仮に立て直しても抵当権が ついたままです。 宅地建物取引主任の参考書を参考にコメントしました。

syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました、PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ございません。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 住宅の抵当権について教えて下さい

    抵当権について 住宅金融公庫と合わせて2ケ所から融資を受けて住宅を購入したものです。当然、借用時に抵当権が設定されたのですが、最近、2つ目も返済完了しましたまた抵当権解除(通知)は返済窓口の金融機関を通して弁理士さんに処理していただきました。今まで抵当権解除を2回、違う時期に行っています。 質問ですが、上記のように今自分が所有している住宅(土地、建物)については、いずれも抵当権解除を行いました。と言うか、お金を払って外しているの大丈夫と思うのですが、2回目の抵当権解除で頂いた資料がプリンタで印刷された電子化用紙であること、また枚数が多く記載の意味も理解できす困っています (住宅公庫が支援機構に会社変わったことで枚数が多いようです、、) この際、キッチリと登記状態(抵当権有無)を確認したいのですが、登記所へ行って、どのような依頼をすれば良いのでしょうか。 ポイントは 抵当権設定(登記)されていないことの確認と、それを証明できる登記のコピーを入手することです。(費用次第では確認だけでもいいかな、とも思います)登記所での依頼方法と確認する手順の流れ(ポイントなど)を教えてください。

  • 抵当権の抹消について

    こんばんは。 いろいろ過去の質問を調べたのですが、やや話が込み入っていてわかりづらいため、新たな質問をさせてください。 親の持っているマンションに、改装して入居する予定です。 借り入れをして改装費用に当てたいのですが、マンションに抵当権が残っており、抹消しないと借りられない可能性があると聞きました。 どうやったら、下記の条件をクリアして抵当権を抹消することができるか教えてください。 (1)返済は10年以上前におわっている(住宅金融公庫時代) (2)登記簿の住所が現住所になっていない(住民票と変更届が必要) (2)借り先である住宅金融公庫の名称が変わっている(何か証明書が必要?) (1)・(2)は比較的わかるのですが、(3)に関して何かする必要があるでしょうか。 いま手元にある書類は、登記簿・抵当権解除証書・委任状 です。 宜しくお願いいたします。

  • 旧・住宅金融公庫の抵当権の移転登記と抹消について

    旧・住宅金融公庫のローンを繰上げ完済したら以下の書類が送られて来ました。  ・金銭消費賃借契約証書  ・抵当権解除証書  ・抵当権抹消委任状  ・移転登記委任状 がんばって自分で手続きをしてみようと思い、いろいろと過去ログを調べた結果、抵当権抹消については出来そうな感触でいます。 よく分からないのが、抵当権抹消の前に、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要で、この費用は機構で負担する、と書かれた案内も入っていました。 ここからが質問です。 (1)抵当権の移転登記の費用は、どうやって機構に請求するのでしょうか? (2)移転登記のみを司法書士に依頼し、抵当権抹消を自分でしても良いのでしょうか? (3)移転登記も自分でやる場合、移転登記と抹消申請は同時にできるのでしょうか? また、抵当権移転登記の申請書はどうのように書いたら良いのでしょうか?   (掲載されているホームページでも構いませんのでお教え願います) よろしくお願いします。

  • 昭和49年の抵当権抹消手続きについて

    この度、義父名義の土地に二世帯住宅を建築する際に、土地を担保に住宅ローンを組みました。 すでにローンは実行されているのですが、その際に以前(昭和49年)に義父が住宅金融公庫から借り入れをしていて、完済したのに、土地と建物の抵当権抹消手続きがされず、そのまま残っていることがわかりました。 新たに住宅ローンを組むときに、司法書士に依頼して、抹消手続きにしていただいたのですが、土地と以前の建物の抵当権は抹消しましたが、蔵の抵当権のことを忘れていてそのまま残っていることがわかりました。 それで自分達で蔵の抵当権の抹消手続きをやってみようかと思うのですが、この場合、住宅金融公庫に「登記原因証明情報」と「登記済証及び代理権限証書」を発行してもらえばいいのでしょうか? それとも取り扱い店の金融機関に頼めばいいのでしょうか? やっぱり自分達でするのは無謀でしょうか? よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消登記とは必要なの?

    旧住宅金融公庫融資の期限前返済を終了しました。抵当権抹消の手続きと登記に必要な経費は?

  • 自分で家の抵当権抹消登記申請をします、疑問点があるので教えて下さい

    ローンが終わりましたので住宅金融公庫と銀行の抵当権抹消の申請を自分でします。登記の本を購入して勉強しましたが分からないことがあります。 (1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です) (2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか? (3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか? 以上3点ご教示ください。

  • 住宅ローンの抵当権について

    住宅ローンの抵当権について 例えば200平米で更地で何もない土地で登記上は一筆の土地があったとします。その土地に新築を建てる計画があり、住宅ローンを借りるとします。 そうすると抵当権を金融会社をつけますが、通常その土地200平米と建物に抵当権をつけると思います。建ぺい率などを考慮し、100平米分だけ新築に使ったため、100平米分だけ抵当権をつけてもらうということは可能なのでしょうか? つまり登記上は一筆で分筆などせず、抵当権がついている部分とついていない部分があるということです。 このような抵当権の付け方は可能なのでしょうか?

  • 住宅金融公庫の抵当権移転登記について

    住宅金融公庫からの借入れの支払が完了したので抵当権の抹消の登記を自分でやってみようと思っています。 調べてみると先に住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転登記をしてから抹消しないといけないということがわかったんですが、ネット上でも申請書の書き方や必要な書類などの情報がたくさんあったのでなんとか自分で出来そうな印象です。 先日、その話を姉にしたところ、姉のところももう終わるから一緒に手続きをしてくれないかと言われました。 そこで質問なんですが、抵当権の抹消の登記は私のところと姉のところでは『権利者』の名前が違うので申請書も別で作らないといけないのはなんとなくわかるのですが、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転の登記は『権利承継者』しか記入しなくてよいみたいですが、この場合姉のところの不動産と私のところの不動産をまとめて一つの申請書で移転の登記をしても大丈夫でしょうか。 最終的には法務局にてちゃんと相談してみますが、法務局が遠いのでできれば1回で手続きを完了したくて、事前に調べることができればなと思い質問させていただきました。 宜しくお願いします。

  • 金融機関が抵当権を持っている家

    中古住宅の購入を考えています。 今、良いと思っている物件があるのですが、 不動産屋さんから次のような説明を受けました。 持ち主の方が住宅金融公庫への返済が不能になり、不動産の名義は、持ち主の方のままで、 抵当権を持っている金融機関が売りに出しているとの事です。 現在 空家で1年ぐらい前から売り出し中だそうです。 以上のような物件ですが、 何か聞いておいた方が良い事、特別に気をつけておいた方が良い事などがありましたら、教えていただけないでしょうか。 不動産売買に関して全く知識、経験がありません。 よろしくお願いいたします。

  • 根抵当権、移転登記と抹消登記は同日に可能か?

    根抵当権、移転登記と抹消登記は同日に可能か? 7年前に設定した根抵当権の抹消手続きを個人で行います。 ただ債権者の名称が設定時と変わっており、移転登記が必要とのこと。 (国民生活金融公庫→株式会社日本政策金融公庫) 基本的に書類は全て揃っておりますが、これから法務局の出張所に出向き 上記移転登記と抹消登記を同日で済ませることは可能でしょうか?