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損害賠償金には所得税がかかるのか?

toshi777の回答

  • toshi777
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回答No.3

#1の方の補足です。 基本的に非課税ですが損害賠償金の受取る側のよって若干違います。 受取る側が個人の場合→人身事故、物損事故ともに非課税です。(ただし社会通念上妥当な額) 受取る側が個人事業主等の場合→人身事故は非課税、物損事故の場合は損害額は必要経費となり損害賠償金は収入となります。

beta16
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 なるほど、受け取る側によっても異なるんですか。

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