• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の競売手続について)

不動産競売手続について

done1の回答

  • ベストアンサー
  • done1
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

 本件では、土地建物が一括して競売に付されていて、第一順位の抵当権については、建物所有者が債務者で土地所有者が物上保証人という関係で共同抵当権が設定されており、D社はこの物上保証人の後順位抵当権者であるということでよろしいのでしょうか。  そうだとすると、通常の共同抵当権であれば割付主義がとられて第一抵当権者は各不動産の価格に応じて配当を受けるところ(民法392条1項)、物上保証人の後順位抵当権者(D社)が、物上保証人(A)が第一抵当権の債務者(B)へ法定代位権(民法500条)を行使することを期待することを保護するため、392条1項の割付はなされず、C銀行は債務者の不動産である建物から配当をうけるとするのが通説ではないかと思います(最高裁昭和53年7月4日判決は、異時配当の場合ですが同様の後順位抵当権者保護の理論を用いています)。  この考えが適用されるとすれば、本件でD社は土地の売却代金分として最低6000万円(競落代金が高くなればそれに応じて増える)は配当を受けることができそうです。  D社が9100万円で競落した場合とは、1800万円を保証金として積んで入札するわけですが、この保証金は代金に充当されるため(民事執行法78条2項)、残額7300万円を納付するのが原則だと思います。  但し、売却決定期日の終了までに配当を受けることのできる買受人は配当金を差し引いて納付することを申し出ることができます(民事執行法78条4項)。  これが認められ、かつ配当が6000万円であるとすれば、更に納付する金額は3100万円から1800万円を引いた1300万円ということになり、合計3100万円を用意すればよいということになりそうです。

gotetsu
質問者

お礼

丁寧なご指導、誠に有難う御座います。 「後順位抵当権者保護の理論」なるものは知りませんでした。 なんか希望が湧いてきましたので、早速私なりに、貴殿ご指摘の条文・判例などをあたってみたいと思います。 重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 不動産競売

    皆さんこんにちは!! 早速ですが、いま私の所有している家が競売にかけられています。 5年ほど前に住宅ローンを3300万円組んで購入しました。昨年から リストラにより現在も無職の状態です。2か月ほど前に不動産業者の方に相談したところ、私の家を1900万円で購入したいお客様がいるとの事でした。先月裁判所のほうから競売の基準価格が1235万円で決定したとの通知を受け、それよりは1900万円で売却ししたほうがよいと思い早速銀行へ事情を説明して1900万円で売却をしたいと申し出たところ銀行の評価では2300万円じゃないと売却できないといわれました。そこで質問なんですが今月末に行われる競売で仮に1300万円くらいで落札されてしまった場合それでは安すぎて債務がたくさん残るし、1900万円で購入したい人がいますと裁判所へ申し立て落札を無効にできる方法もあると聞いたのですが本当でしょうか?みなさんの知恵知識をお借りしたいのですがよろしくお願いいたします。

  • 不動産競売での抵当権について

    基本的なことで恐縮ですが、不動産競売で売れた場合について教えてください。 例えば、物件が1,000万円で売れて、抵当権第1順位の銀行の債務が1000万の場合、 抵当権第2順位の銀行は配当が0円になります。 この場合、第2順位の銀行は、競売を拒否することはできないのですか? 以上よろしくお願いします。

  • 保証会社の考え方(競売にかかる自宅を買戻したい)

    前夫と共有名義の家に住んでいます。 前夫が自己破産したらしく、残債を一括で支払って欲しいという通知が来ました。 残債は4800万ほど有り、一般市民にはとても一括で払える額ではありませんでした。 銀行に行って、毎月今までのローンと同じ額を払うので、ローンを継続させて欲しいと相談したのですが、ダメでした。 債権が保証会社に移って、競売にかけられることになってしまいました。 私は昨年再婚しました。 現在の主人が買取るために金融機関に相談しているのですが、残債ほどの担保価値は無く、融資できても3800万程度との答えでした。 保証会社に3800万円で任意売却をお願いしたのですが、残債満額でなら売却しても良いが・・・との返事でした。 不動産屋さんに任意売却した場合の見積を出してもらったところ、「まぁ売出しは3700万くらいで、実際に売れる金額としたら3500万くらいでしょう」とのことでした。 競売となると最低落札価格は3000万くらいになるのではないかと言っていました。 お聞きしたいのは、このままだと競売にかかるのを待つしかないのですが、保証会社は私達が3800万で買取るよりも、3000万プラスアルファで競売にかけたほうが良いという考えなのでしょうか。 実際に競売になり今の家を出なければならなくなったとしたら、親子5人が生活するための家賃が約18万円+差額の残債を払わなくてはならなくなるため、今度は私が自己破産しなければならなくなるでしょう。 保証会社はそれでも競売のほうが良いのでしょうか。 保証会社にどう説明したら納得してもらえますか?

  • 不動産競売について

    不動産競売について、見識のある方に、おたずねいたします。 1.現状で、不動産競売にかかっている物件について、任意売却を持ちかけることは可能でしょうか。 2.可能である場合、競売申し立て者に対して、おこなうのでしょうか。 3.可能である場合、競売価格は、鑑定価格に競売だからという理由等で、6~7掛けされていることが多いですが、鑑定価格ぐらいで持ちかければ、話にはのってもらえるのでしょうか。

  • 連帯保証人です。競売後の残債について。

    連帯保証人になっています。自宅の抵当権を実行されて競売になりました。 落札された場合、落札されない場合の抵当権と連帯保証がどうなるのかわからず対処を決めかねています。 知人の1000万円と1000万円の債務2件、それぞれの連帯保証人になり自宅に抵当権がそれぞれ設定されました。 債務者の知人と債権者との交渉が折り合わず、債権者が競売を実行しました。 残債は1000万円です。(抵当1位900万円と抵当2位100万円) 入札開始価格は500万円です。 以下、わからずに落札の手配をするか、新居を探すべきか迷っています。 (1)残債以下で落札された場合、落札金額と残債の差額を債権者に請求されますか。 (抵当権は抹消しても連帯保証は残らないのか) 抵当権は抹消しても連帯保証が残った場合、 自分名義や妻名義、子供名義で新居を所有できた場合、引越した後、または競売後も督促、差し押さえ、再度競売にならないか心配です。 (2)また、落札者が現れない間、または債権者が値が下がった競売を取り下げた場合に 所有権は私のままで、抵当権、連帯保証は残ったままなのでしょうか。 (3)連帯保証人である私が自己破産をすれば、連帯債務は解消されますか。 その場合、私の資産は預貯金、バイク、生命保険ですが債権者に強制執行されるのでしょうか。 以上、どれか一つでもいいので、お答え頂けましたら助かります。 よろしくお願い致します。

  • 競売申立を却下された

    約100坪位の山林(時価約100万円位)を訴訟の判決を債務名義として競売申立をしました。この土地には銀行の第一抵当権が約5,000万円着いています(共同担保ではなくこの土地のみに対して)。裁判所から5,000円以上で落札する申立書を提出しない限り競売手続きはできないと言われ困っています。確かに競売になっても私の取り分はないのですが、この土地は私の土地と地続きのため自分で落札したいのです。この様な場合はやはり5,000万円以上で落札すると申し出ない限りだめなのでしょうか?

  • 競売不動産の立ち退き命令について

    自分で不動産の競売の申し立てをしようと思っています。ひとつ気になることがあります。対象不動産は、債務者が差押さえを逃れるため、第三者に名義変更しました。その第三者を連帯保証人に仕立ててきたので、これから抵当権設定登記をすれば競売申し立てが可能になります。その不動産には債務者の母親が住んでいます。裁判所の立ち退き命令は、不動産の名義人にしか発せられないと書いてあるのを目にしたことがあるので、この場合債務者の母親の住む権利は法的に守られることになりはしないかという事です。そうなると、競売の申し立てをしても買い手がつかないということになりそうです。詳しい方、教えてください。

  • 競売費用

    先日自宅の競売をすると通知が来ましたが、運良く任意売却でき残債も残りませんでした。しかし、借り入れた銀行からは競売費用が請求されていました。任意売却できたので競売費用はいくらか戻ると言っていました。かかった費用は約130万円程でしたが、銀行もいくら戻るのか分からないと言っています。実際に幾ら位戻るのか、また任意売却後どのくらいの期間で戻るのか。お分かりになる方いらっしゃいましたらご返答下さい。 宜しくお願いします。

  • 競売のその後

    夫所有のマンションが競売にかかるかもしれなくなりました。病気で資力を失った夫なので返済のめどは立ちません。すでに残債は銀行から債権回収機構へとまわされています。もしも競売にかかった場合はその残債はどのようになるのでしょうか。任意売却をして残債を払うほうがいいのでしょうか。残債は一括返済しなくてはならないとか?分割による支払いもできるのでしょうか?マンションの時価よりも残債のほうがはるかに上回っているというのに・・。 実はそのマンションは、私が連帯保証人になっています。ということは、やはり私がその残債を支払う義務が生じるということですよね・・。もし私が私名義の別の不動産などを所有している場合はその差し押さえもありえるということですよね。やはり任意売却をして残債を私が払うしかないのでしょうか。

  • 銀行の融資について(不動産競売に参加するために)

    不動産競売に参加するためにX銀行から融資をうけました。 実際に落札したのはX銀行のグループ会社Yでした。私の入札希望価格より400万円高でした。 Yの業務は、X銀行の貸出金等に係る競落、不動産の保有並びに売却などです。 私は落札できなかったので、融資をうけた全額を返済することになりましたが、すでに利息が発生しているため、利息分まで返済しなけらばなりません。 Yが落札した理由をX銀行に問い合わせたところ「当該不動産の相当額と思われる金額で落札を希望しただけです」との回答がありました。 であるならば、融資をうけるにあたり、Yが競売に参加する旨説明をうけてさえいれば、私の入札希望価格では競売に勝てないことを知ることができ、融資をうけることもなく、利息をはらうこともなかったでしょう。 この点につき、納得がいなかいので、皆様の知恵をおかしください。