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給与所得にするべきか、事業所得にするべきか?

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.7

「フランチャイズのような」については、そういう方法をとっているのですね。 で、「給与所得」であれば、「源泉徴収票」はもらえるのでしょうか。私は以前、某予備校で、夏休みの短期講習だけの講師をしたのですが、短気契約だから、とうぜん、徴収するほど金額ないけれど、ちゃんと源泉徴収されて、源泉徴収票が送られてきました。「複数の所得」の可能性があるわけですから、小額でも源泉徴収しないといけないのでしょう。 複数の所得があれば、給与所得であっても確定申告しないといけないので、必要になります。結果的に納税額ゼロになるにしても、還付があるかもしれないし、あとで「非課税証明」が必要な時もあるし。 「本部」のやりかたにご不満が無ければ、まあ、私が何を言うものでもないのですが、教室で必要な経費について、「当然自分持ち」にさせている状況が、私には不審に思えます。「悪徳商法」とまではいわないけれど、自分勝手な会社じゃないでしょうか。年間10万円も広告費が必要ですか?高いロイヤリティ取って広告費まで上乗せするのは非常識(この業界では常識?)じゃないですか? 以前、「給与所得なのに源泉徴収票を出さない会社」の質問がありましたが、本部はちゃんと納税しているのでしょうか。 各教室の経費について本部の「経費」として処理することは可能(と言うか、当然経費=本部は損はしない)だから、交渉で、少なくとも税金分ぐらいの経費負担してもらって当然だと思いますが。 >給与所得でも、65万は、経費として、税金控除してもらえるのですね。 「経費」と「給与所得控除」は、実際のところ意味は違います。  たとえば、サラリーマンの通勤定期は「経費」ですので、「通勤手当て」には税金がかかりません。本来、サラリーマンの経費は会社が負担するものなのです。(自営業者だと、「自腹」で定期を買わなきゃならないけど、それは「経費」になります。「経費」にしてもらえて、助かっているかというと、結局、サラリーマンが自腹で定期を買っているのと同じ。) 「給与所得控除」の意味合いは、たとえば通勤に使う靴がすり減るとか、ちゃんと散髪しないと仕事が出来ないとか、余分に雑誌もよんでいないと会社の話題についていけないとか、お化粧もしないと人と会えないとか、そういうものが必要だろうということになるはずです。そういうものと実際に使わないと何も出来ないものを一緒にしてはいけません。教室の机やコピーは、ないとどうしようもないものであって、お化粧などとは次元が違います。

mecc
質問者

お礼

nozomi500さん、色々とアドバイスをありがとうございました。 >「源泉徴収票」はもらえるのでしょうか。 はい。源泉徴収票は出されます。 >複数の所得があれば、給与所得であっても確定申告しないといけない ↑確定申告は必要ないですよね? もう1つの(主たる収入先の)年末調整でいいんですよね? >「当然自分持ち」にさせている状況が、私には不審に思えます。 >「悪徳商法」とまではいわないけれど、自分勝手な会社じゃないでしょうか。 いいえ、私の書き方が悪かったです。 当然、というのは、自宅でしているから、であって、その代わり、 本部は、教育面や広告費を全面的にバックアップしてくれています。 あ、それに、最初、教室を始めた時、応援費として、5万円支給されました。 悪徳商法ではありません。大きな会社だから安心、というわけではありませんが、 誰でも名前を知っているほどの、大手の会社です。 >各教室の経費について本部の「経費」として処理することは可能 >(と言うか、当然経費=本部は損はしない)だから、交渉で、 >少なくとも税金分ぐらいの経費負担してもらって当然だと思いますが。 その会社には、私のような講師が1万人以上います。 全員の経費を不正のないように管理するのは、非常に難しいと思います。 自宅で、リビングルームなどを教室にしている講師もいますし。 中には、希望して、事業所得形態を取っている方もいます。 だから、私も、と思いましたが、私の場合は、どうやら、必要ないとわかりました。 なんだか、私の説明が悪くて、後味の悪い感じになってすみません。 でも、ありがとうございました。

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