- ベストアンサー
民事再生法について教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#2787
回答No.1
和議法や会社更生法との比較がなされますが、民事再生の特徴を簡潔にまとめると以下のようになると思います。 ○迅速な処理が可能 債権総額の1/2以上の賛同で適用可能 破産状態に至る前の段階で申請可能 ○旧経営陣の事業活動の継続と裁判所による監督権限の強化(旧和議法にくらべ) ○適用範囲が株式会社に限らず全ての法人に適用できる 協同組合や医療法人、学校法人などにも適用可能 基本的には和議法の考え方『再建』を目的にする考え方ですが、利用方法によっては経営者の責任をうやむやにしてしまう恐れがあると思います。
関連するQ&A
- 民事再生法について教えてください。
民事再生法について教えてください。会社を経営しておりますが、この数年急激に業績が落ち込み、どう考えても、年明けから借入返済ができなくなります。民事再生法の適用を受けた場合、借入返済を数年ストップすることができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 民事再生法の適用について教えてください。
現在 1200万円の住宅ローンを抱えています。 お恥ずかしい話ですが、支払いが行き詰まり民事再生法の適用を考えています。調べたところ民事再生法を個人で適用する場合は 債務の20%を3年または5年で返済した場合 残りの債務は免除になるときいたのですが・・・・もし 住宅を900万で売却した場合 残りの300万について民事再生が適用されるのでしょうか? また 贅沢な話かもしれませんが 住宅を手放さずに民事再生法の適用はできないでしょうか?住宅を手放さないで 民事再生が適用できた場合も上記のような 債務の免除をしていただけるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)