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賃金の未払い

yohsshiの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.4

>最低賃金相当分の給料を払ってもいいが、たった1ヶ月でやめられては困る、再度求人広告を出す費用がかかるのでそれを友人に請求する 第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第119条 次の各号の1に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、~の規定に違反した者 ~ この第16条に違反していると思うのですが、何故この言い分が正しいのかは疑問です。労働基準監督署の担当者の見解を是非確認していただきたいです。仮に損害賠償責任があったとしても、給与を支払った上で別途その申し入れを行うべきです。この手順を完全に間違えていますので、裁判における心象も悪いと思いますよ。 失業中で時間があるようであれば、話し合っても無駄なので訴訟を提起した方が早いのではと思います。支払督促→否認、小額訴訟→通常訴訟という流れになるかもしれませんが、『NO.2の方』のおっしゃられる通り、未払賃金の支払を要求に的を絞って対処すべきだと思います。 尚、未払賃金には延滞利息が付与されます。法定年率6%です。これも同時にご請求ください。遅れれば遅れるほど会社側の支払額が増えるようにした方がよいでしょう。

kur
質問者

お礼

>何故この言い分が正しいのかは疑問です。 友人からの話ですので、聞き間違いがあったのかもしれません。 相談をうけたのですが、法律には全く疎いものですから・・・。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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